山邉ブログ

2021.12.20更新

令和4年1月1日施行の「改正電子帳簿保存法」についてです。
今般の抜本的な改正でみなさまに少なからず影響があるため、最低限必要な点に絞りご案内いたします。

本改正の中で特に影響が大きいと思われるものは、
【電子取引】に関する「出力書面等での代替措置の廃止」です。
これまでは、PDFの請求書をメールで受け取った場合やAmazonでの物品購入時の証憑などには、タイムスタンプがなくとも請求書や領収書等を当方で印刷・保管すれば、税務上の書類の保存要件を満たしていましたが、来年からは保存要件を満たさなくなります。これらの【電子取引】については、『例外なく』電子データで保存・管理をする必要があります。
(なお、電子取引以外の取引については従来通り変更ありません。)

これに対応する方法としては、「事務処理規程」の整備が挙げられます。
規程のひな型は国税庁ウェブサイトにもありますので参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

さらに事業者には電子データの保存資料等について、原則として一定の検索要件が求められています。
国税庁では、コストをかけずに対応する簡便な方法として、エクセル等で「索引簿」を作ることを推奨しています。
上記リンクに作成例がありますのでこちらも参考にしてください。

または、データ保存の際に規則的なファイル名やフォルダ名を付すことによって、検索簿の代わりとする方法もあります。

運用上の手間等も考慮のうえご検討いただければと思います。


☆☆規則に沿った運用ができない場合には、青色申告承認の取消し等のおそれもありますので十分ご注意をお願いします☆☆

電子帳簿保存法の改正は上記以外にも多岐に及びます。詳細については、以下にてご確認をお願いします。
国税庁ウェブサイト「電子帳簿保存法関係

国税庁動画チャンネル「教えて!!令和3年度改正 電子帳簿保存法


ご不明な点がありましたらいつでもご相談ください。
よろしくお願いいたします。

 

 

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2015.07.17更新

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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2013.11.05更新

「国外財産調書制度」は平成24年度の税制改正で創設された制度です。

年末(12月31日)時点で、5000万円を超える価格の国外財産を保有する者は、翌年3月15日までに一定の事項を記載した国外財産調書と合計表を所轄税務署長に提出する必要があります。
この制度は今年の12月31日現在の財産にかかるものから適用されることとなっています。

さて、この調書は主に富裕層による国外所得や資産状況を調べるために導入された制度ですが、中間層でも国外に預貯金や有価証券、不動産を保有する方もいらっしゃるようですので、国外に財産を保有する方は、この調書の提出義務の有無について、毎年注意を払う必要があります。

この調書に注意を払う必要がある理由は次の2点です。

1.加算税等の取扱い
 国外財産にかかる所得税や相続税の申告漏れが生じた場合、記載があるときは過少申告加算税等を5%軽減する一方、提出がないときや記載がないときは、反対に過少申告加算税等が5%重課されます(国外送金等調書法6①②)。

2.罰則
 国外財産調書の不提出や虚偽記載については1年以下の懲役又は50万円以下の罰則規定があり、これは平成27年1月以降に提出すべき国外財産調書の違反行為について適用されます(同法10他)

富裕層などは所得税や相続税の課税強化から、国外に居住地を移したり、財産を移転させることで国内の税負担を軽減させることを計画する方もいらっしゃいますが、同制度には罰則規定があることから、不安に感ずる方は事前に税理士に相談をすることをお勧めします。



相続のご相談などお待ちしております。お気軽にどうぞ。
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2013.06.06更新

平成26年4月より消費税等の税率が8%に引上げされる見通しであることは皆様もご承知かと思いますが、
今回はこの消費税について「経過措置」というものがあるのでご紹介いたします。

今年の4月に、国税庁より「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」という文書が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
これは、平成26年4月1日以降に行う課税資産の譲渡等あるいは課税仕入等については、8%の消費税等が課されますが、一定のものについては現行の5%を適用するというものです。

今回は、経過措置の取扱い中で、「工事の請負等」についてご案内します。

平成25年9月30日までに工事の請負契約等を締結し、その工事の完了が平成26年4月1日以後となるものについては、消費税等の税率は従来とおり5%となります。

ポイントは契約を平成25年9月30日までに締結することです。

また、この工事の請負等について、契約の範囲を次のように定めています。
1.工事の請負契約
 これは、建設業に分類される工事の契約をいいます。
2.製造の請負契約
 これは、日本標準産業分類(総務省)の大分類の製造業に分類される製造にかかる請負契約をいいます。
 ただし、その製造が「見込み生産」によるものは該当しません。
3.これらに類する契約
 測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含みます。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、仕事の内容について相手方の注文が付されているものをいいます。

平成25年9月30日までに工事の請負等について契約を締結したのであれば、その請負工事等の着手日は平成26年4月1日以後であっても「経過措置」の適用となります。

マンションの分譲において、最近はクロスや床の色などを指定できるケースが多いと思います。
このように、建物の内装や外装、設備、構造について物件の購入者によって注文ができる場合は、「工事の請負等」の範囲に含まれますので、平成25年9月30日までに譲渡契約を締結すれば「経過措置」が適用されます。
注文の規模は問わないので、たとえドア1枚でも注文により仕様変更が可能な場合は、「経過措置」が適用されます。

契約金額について、当初契約の減額が行われた場合は、全体が「経過措置」の対象となりますが、最終の請負金額が、当初金額より多い場合には、当初金額を超える部分については「経過措置」は適用されませんので注意が必要です。


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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2013.04.03更新

新年度が始まりました。
本日は3月決算法人の申告上、留意すべきポイントをご紹介します。

◎ 法人税の税率
 平成24年4月1日以後開始事業年度より法人税の税率について30%⇒25.5%(中小法人の軽減税率については18%⇒15%)へ引下げられています。

◎ 復興特別法人税
 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度については、通常の法人税とは別に、復興特別法人税が課されます。
 この復興特別法人税は、各事業年度の法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているもの であり、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされて います。

◎ 復興特別所得税
 平成25年1月1日より復興特別所得税が課税されることとなりました。こちらは基準所得税額の2.1%の税率で25年間課税されます。
 同日以後に受ける預金利子や配当などについては、従来の所得税額控除の他、復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額の計算も必要となります。

◎ 減価償却方法の変更
 平成24年4月1日以後取得した減価償却資産について定率法を適用する場合は、税務上いわゆる250%定率法から200%定率法へ償却率が改正されています。なお、平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産について200%定率法を採用することができる経過措置も設けられています。この場合、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに届出書を提出しなければなりません。

◎ 消費税法の改正
 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は95%ルールの適用対象外とされたため、課税仕入れ等に対する消費税額の全額の仕入税額控除は認められず、個別対応方式または一括比例配分方式で仕入税額控除額の計算をすることとなっています。

◎ 繰越欠損金の改正
 平成24年4月1日以後に開始する事業年度より、中小法人等以外の法人の青色欠損金の控除限度額は、欠損金控除前所得金額の80%相当額に制限されることとなりました。

◎ 貸倒引当金の経過措置

 平成24年4月1日から平成25年3月31日開始事業年度については、改正前の繰入限度額の4分の3相当額となります。



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2013.03.25更新

平成23年度税制改正において、国税通則法が改正され、平成25年1月1日以降に税務署長等が更正や決定などの処分を納税者に対して行う場合には、通知書に処分の理由を記載することとなりました。
ただし、個人の白色申告者のうち、平成25年において記帳及び帳簿保存義務のない者に対する処分理由の記載については平成26年1月1日から適用となります。

以前より青色申告者に対しては理由付記が行われていましたが、白色申告者には理由付記をする必要がなかったのです。

税務署長等が通知書に処分理由を記載する一方、納税者側にも負担を求める法改正が行われています。

それが、白色申告者の記帳と帳簿保存の義務です。

現行制度においては、前々年あるいは前年の事業所得、不動産所得、山林所得の合計額が300万円を超える個人は、収入金額や必要経費を記載した帳簿を作成し、これらの帳簿を保存する必要があります。
<作成帳簿等と保存期間>
○ 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
○ 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
○ 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
○ 業務に関連して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書等の書類 5年

平成26年1月より事業所得、不動産所得、山林所得に関わるすべての個人(申告不要の個人を含む)は、上記の帳簿等の作成、保存の義務があるので、準備が必要です。

いまはパソコンと会計ソフトがあれば、簡単に帳簿が作成できるので、白色申告の方は、複式簿記を導入して青色申告をされてみてはいかがでしょうか?
会計ソフトは、今では低価格で必要十分なソフトが各社から発売されています。


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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2013.02.28更新

今日で2月も終わりです。
税理士にとって最も忙しい時期となっておりますが、今日は確定申告に関するワンポイントをお話します。

今回は医療費の「対象となるもの」と「ならないもの」の区分で間違えやすいものの代表例を挙げてみたいと思います。

1.薬
 医師の処方箋のない市販の薬(例えば風邪薬)でも対象となります。
ただし、ビタミン剤など健康増進のための薬は対象外です。

2.あん摩、マッサージ
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術料は対象となります。
しかし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

3.食事療法
 自宅で行う食事療法のための食品の購入費用は、治療又は療養に必要な医薬品ではなく、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。

4.人間ドック
 通常は対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます

5.補填金
 治療費を超える金額の保険金等の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、他の治療費から差し引く必要はありません。差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行います。

6.交通費
 通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られます。この場合の通院費は、電車賃やバス賃を指します。
 したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
 タクシーについては、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。

 (注) タクシーの利用を余儀なくされる場合において、そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります。


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2013.02.18更新

平成25年2月18日の今日から、所得税の確定申告の受付けが始まりました。
確定申告の必要な方はもちろんのこと、確定申告をすることにより所得税の還付が受けられる方も、
ぜひ早めの申告を心がけましょう。
所得税の確定申告期限は3月15日(金)となります。
特に還付申告の方は、還付手続きが早く行われる分だけ、還付も早期に行われます。

贈与税の申告が必要な方も3月15日までに、申告と納付が必要となります。

また、個人事業者の消費税については、今年の申告期限は平成25年4月1日(月)となります。



いよいよ本格的に確定申告のシーズンに突入したなぁ、と実感しています。


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2013.02.08更新

本日は、平成25年度税制改正大綱の第2弾です。
今回は主に法人税制について解説いたします。

1.民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
 ① 国内の生産等設備投資額を一定以上増加させた場合
   ⇒ 生産等設備(※)を構成する機械装置の取得価額の30%の特別償却又は3%の税額控除を創設
     平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度において取得したものについて適用
   ※ 製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)
     で構成されているものをいう。
 
 ② 環境関連投資促進税制の延長
   ⇒ 即時償却の対象資産にコージェネレーション設備を追加                  
     適用期限を平成27年3月31日まで2年延長する
 
 ③ 研究開発税制
   ⇒ 総額型の控除上限額を法人税額を30%(従来20%)に引き上げ
     特別試験研究費の範囲に一定の共同研究等を追加
 
 ④ 労働分配(給与等支給)を一定以上増加させた場合
   ⇒ その増加額の10%の税額控除を可能とする所得拡大促進税制を創設
   ⇒ 雇用促進税制を拡充し税額控除額を増加雇用者数一人当たり20 万円から40 万円に引上げ

2.中小企業対策・農林水産業対策
 ① 商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業
   ⇒ 経営改善に向けた設備投資を行う場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度を創設
     平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合に適用
 
② 中小法人の交際費
   ⇒ 中小法人の交際費については支出交際費 800 万円まで全額損金算入

3.復興支援のための税制上の措置
 避難解除区域等における避難対象雇用者等を雇用する場合の税額控除制度、及び設備投資を行う場合の即時償却や税額控除ができる制度について、新たに避難解除区域等に進出する法人に同様の措置の適用


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2013.01.26更新

1月24日に平成25年度税制改正大綱が自民党と公明党から公表されました。

今回は主に個人にかかる税制改正のポイントについてまとめました。

1.格差拡大の是正と富の再分配機能の回復
 ① 所得税について課税所得4000万円超について45%の税率を設ける。(従来は40%)
 ② 相続税について、基礎控除の引下げと最高税率の引上げを行う。
    基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」とする。
      (従来は5000万円+1000万円×法定相続人数)
    課税遺産額6億円超につき55%の税率を設ける。(従来は50%)
    6億円以下の金額についても一部税率の引上げを行う。
     ①②は平成27年より適用

2.高齢者の保有資産を次世代へ移転させるための措置
 ① 暦年贈与について、子や孫への贈与を行った場合の贈与税の税率構造を見直し、税負担を軽減する。
 ② 相続時精算課税の適用要件を拡大し、20歳以上の孫も対象とする。
    また、贈与者の年齢を60歳以上(現行65歳以上)に引下げる。
     ①②については平成27年より適用
 ③ 教育資金の一括贈与の非課税措置
    30歳以下の受贈者に直系尊属が教育資金を一括贈与した場合には、一人につき1500万円まで非課税とする制度を設ける。
     平成25年4月1日から平成27年12月31日までのものに適用。
 
3.消費税引上げへの対応
 ① 住宅ローン減税の延長と拡充
    平成25年末で期限切れとなる住宅ローン控除を平成26年3月31日まで延長。
    平成26年4月1日から平成29年末までについては、最大控除額を拡充し、認定住宅については500万円、それ以外については400万円とする。
    所得税から控除しきれない場合の住民税の控除限度額を136,500円まで拡充する。
    その他、省エネ改修工事やバリアフリー改修工事についても延長措置等を設ける。
 ② 自動車取得税は段階的に引下げ、消費税10%時点で廃止する。


次回は法人税制等について解説いたします。



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