2012.04.05更新
新年度が始まりました。
昨年から今年にかけての税制改正は複雑で、現状では何が確定しているのかいまひとつ分かりづらいので、特に法人について確定している税制改正についてお知らせします。
平成24年4月1日より改正が絡むものが多いので、留意してください。
1.法人税率の引き下げ
中小法人25.5%(所得800万円以下は15%)
普通法人25.5%
平成24年4月1日以後開始事業年度より適用
(中小法人の15%の税率は24年4月1日~27年3月31日までの時限適用。以後19%)
2.定率法償却率等の見直し
この改正は平成24年4月1日以後に取得する資産から適用になりますが、償却方法が複雑化するのを防ぐため、いくつかの措置も講じられています。
基本的には、減価償却における定率法償却率がて定額法の2.5倍とする250%定率法から2.0倍の200%定率法に改められます。また、保証率、改定償却率も改正されます。
特別の措置として、平成24年4月1日を含む事業年度において取得した資産については一律250%定率法を採用することができます。
また、24年4月1日の属する事業年度の申告書の提出期限までに届出書を提出することにより、これまで250%定率法を採用していた資産について200%定率法を採用することができます。
3.欠損金の繰越控除の見直し
平成24年4月1日以後開始事業年度より、控除限度額が繰越控除前所得金額の80%相当額に縮減されます。ただし、中小法人等はこれまで通りで改正はありません。
また欠損金の繰越控除の期間が7年より9年に延長になっています。これは平成20年4月1日以後終了事業年度に生じた欠損金について適用されます。
4.貸倒引当金の適用制限
貸倒引当金を繰り入れることができる法人が中小法人、銀行・保険会社等、リース会社等に限定されその他の法人は以下のように繰入限度額を縮小し、平成27年4月1日以後開始事業年度より廃止されます。
H24.4.1-H25.3.31 75%
H25.4.1-H26.3.31 50%
H26.4.1-H27.3.31 25%
5.寄付金の損金算入限度額の見直し
特定公益増進法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額(拡充)
{(資本金等の額×当期の月数÷12×0.375%)+(所得の金額×6.25%)}÷2
※ 0.25%⇒0.375%、5%⇒6.25% へそれぞれ拡充されました。
一般の寄付金の損金左入限度額(縮減)
{(資本金等の額×当期の月数÷12×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}÷4
※ 2分の1から4分の1に縮減されました。
これらの改正は平成24年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
6.消費税の95%ルールの見直し
当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、課税売上割合が95%以上であっても全額控除ができなくなり、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。
この改正は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
7.事業者免税点制度の見直し
当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
この改正は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
また、6か月間の判定期間は平成24年1月1日から始まります。
以上概要ではありますが、ご参考下さい。
よろしくお願いします。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所
2012.04.02更新
前回、消費増税関連法案について書きましたが、この法案は消費税の改正だけでなく、相続税や所得税についても改正を予定している項目があるので、触れておきたいと思います。
1.所得税
税率構造を見直し、現行の所得税の税率構造に加え、課税所得5000万円超については45%に引き上げることとしています。高い所得階層については、格差是正、所得再分配機能の回復を図る観点から負担増を求めることとしています。
2.相続税
相続税については基礎控除を見直すこととしており、定額控除を5000万円から3000万円に、法定相続人の比例控除部分を1000万円から600万円に引き下げられます。
課税最低限を引下げることにより、より広くの国民から相続税の負担を求めると同時に、税率構造も見直すこととしており、最高税率は現行の50%から55%に引き上げを予定しています。
また、贈与税については親と子の間の贈与税の負担を軽減し、資産の移転を促すと同時に、それ以外の個人間の贈与については、税率構造も現行より細かく見直すこととしています。
引き続き改正法案の動向を見守りたいと思います。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
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投稿者: 山邉洋税理士事務所
2012.03.30更新
3月30日の午前、政府は消費増税関連法案を閣議決定しました。
消費税の税率を平成26年4月より8%、平成27年10月に10%に引き上げるもので、国の財政問題を少しでも解決するために、国民の負担増は止むを得ないのか・・・・・、今後の景気への影響が懸念されます。
さて、昨年12月10日に税制改正大綱が公表されておりますが、主な改正点を挙げたいと思います。
1.個人所得税
<給与所得控除の上限設定>
給与所得控除に上限が設けられます。給与収入が1500万超の個人は、控除額を一律245万円とし、高額所得者には負担増となります。財務省の試算では、この改正により給与所得者の1.2%(50万人)が影響を受けるようです。
<特定支出控除の改正>
範囲の拡大を行い、給与所得者の実額控除の機会が拡大されます。
具体的には、弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交通費)が追加されます。
<退職金課税の見直し>
勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税が廃止されます。
月額給与を抑える代わりに退職金で差額を精算し、所得税の総額負担を減らすという退職金を利用した節税が抑制されます。いわゆる役人の天下りでも問題になった部分にメスが入った形です。
一般の社員には全く影響の無い改正です。また、5年以上継続勤務している役員の方にも影響はないのでご安心ください。
2.資産課税
昨年の税制改正大綱で盛り込まれていた相続税の基礎控除の引下げや税率構造の見直しは見送られることとなりました。しかし、この見送り部分については、社会保障と税の一体改革の中に織り込むことを2/17に閣議決定しており、改正されることは必至です。それ以外のトピックは次の通りです。
<住宅取得資金の贈与税の非課税措置の拡充・延長>
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、次の金額までの非課税措置が講じられます。
平成24年は1000万円(省エネ・耐震住宅は1500万円)
平成25年は700万円(同1200万円)
平成26年は500万円(同1000万円)
3.法人税
昨年度の税制改正とその後の積み残し法案で主なものは改正済みとなっています。今回は措置法の期間延長はありますが、目玉となるものは特にありません。改正済みのもので注意しなければならないものを挙げます。
減価償却制度について、いわゆる250%定率法を200%定率法に改めています。
平成24年4月1日以降終了事業年度より適用となります。また、取得時期で二つの償却方法が混在しないような措置が講じられています。
中小法人を除き貸倒引当金が縮減されています。
欠損金の繰越控除が7年から9年に延長されました。ただし、中小法人以外の法人は欠損金の損金算入限度が控除前所得の80%相当に制限されています(最終的には切り捨てにならない限り、全額損金算入可能なようになっています)。
政局が不安定な中で、消費増税関連法案も含めてすんなり法改正されるとは思えません。今後の国会の動向を注視していきたいと思います。
ご相談をお待ちしております。
山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所
2012.03.29更新
法人契約のがん保険について、法人税の取扱いの見直しが進められています。
平成24年2月29日に改正案を国税庁のHPで発表し、意見募集を3月29日まで行うことから、
改正はその後すぐに行われるものと思われます。
終身保障タイプのがん保険で解約返戻金があるものについては、
解約時の返戻率が80-90%になるものが多くあり、商品によっては100%近くになるものあることから、
返戻率の高さや前払保険料の高い商品が多くあるものと国税庁はみているようです。
通達の改正後の取扱いは次の通りです。
1.前払期間
終身タイプは加入時の年齢から105歳までの期間を「保険期間」とし、その期間の50%に相当する「前払期間」を経過するまでは、支払保険料の「2分の1」を損金算入し、残りを資産計上することになります。
2.前払期間経過後
「前払期間」経過後は支払保険料全額を損金算入するとともに、資産計上していた保険料を以下の算式で計算した金額分だけ取り崩して損金に算入します。
資産計上額の累計額×1÷(105-前払期間経過年齢)=損金算入額(年額)
通達が見直されるまでに契約した保険従来通りの取扱いとなりそうですが、
今後はがん保険を利用した一種の節税が使えなくなります。
これまでは、解約返戻金を利用した簿外資産を役員退職金の原資とすることができ、またイザというときは契約者貸付金を活用するなど、使い勝手が良かったので残念です。
もうすぐ通達が改正されますから、検討する方は早急に判断した方が良いかと思います。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
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投稿者: 山邉洋税理士事務所
2012.03.21更新
突然ですが、FACEBOOKはじめました。
こちらのブログでは書かないような日常のコメントを添えていこうと思っております。
よかったらFACEBOOKのほうものぞいてみてください。
山辺洋で検索してみてください。
よろしくお願いいたします。
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2012.03.16更新
昨日は確定申告期限でした。
確定申告期は税理士が最も多忙となる時期で、私もお客様の申告相談や申告作業に携わっていました。
麹町青色申告会の申告相談会にも2日間従事してきました。
相談に来られる方にとっては、1年に一度のことですから、
計算方法などが良く分からず途方に暮れている方もいらっしゃいました。
そのような方には、ゆっくり時間をかけて丁寧に説明して、一緒に作成してきました。
また、良く勉強されている方もいまして、
原則と特例とどちらが有利であるかや、
さらにその計算のプロセスを説明して自身が納得して申告してもらうようお手伝いしてきました。
相談しに来られる方と直に接することができ、悩んでいることや、税制に関する不満など、
色々な意見を聴くことができ、とても良い経験になりました。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
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2012.01.26更新
月曜日の夜は9時頃から雪模様でしたね。
仕事を終えて事務所を出た頃はまだ降っていなかったのですが、
帰り際に自宅の近所で食事して帰ろうとしたら、辺りは銀世界でビックリしました。
まだ雪の残る翌日、帰宅途中に大きな雪の塊が視界に入り、
「何だろう?」と思って近づいたら、こんな雪ダルマが・・・・
イヌ?、ネコ?ライオン?
外は寒かったですが、思わず心が温まるひと時でした。
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2012.01.23更新
平成23年11月30日に復興財源確保法と平成23年度の税制改正の積み残し項目に関する法案が可決成立しました。
今回は、復興財源確保法についてご案内します。
1.復興特別法人税<期間>
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの指定期間内に開始する事業年度(3年間)
<課税標準、税率>
各課税事業年度の基準法人税額(※)、10%
※ 所得税額控除・外国税額控除等を適用しない場合の法人税額
なお、事業年度の変更等があった場合においても、課税事業年度の月数の合計が36カ月になるよう調整計算をすることとなっています。
2.復興特別所得税【個人の場合】
<期間>
平成25年から平成49年までの各年分(25年間)
<課税標準、税率>
その年分の基準所得税額(※)、税率2.1%
※ すべての所得に対する所得税額(外国税額控除適用前の所得税の額)。
非永住者の場合は、国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払いのもの
又は国内に送金されたもの(外国税額控除適用前の所得税の額)。
非居住者の場合は、国内源泉所得に対する所得税の額
【法人の場合】
<期間>
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)
<課税標準、税率>
基準所得税額(※)、2.1%
※ 給与や配当、報酬などの支払が対象となります。
3.住民税個人住民税の均等割が平成26年度から平成35年度までの10年間1,000円引き上げられます。
現行4,000円から5,000円となります。
法人で注意しなければならないのが、配当や報酬等に対する源泉所得税の取扱いです。
例えば法人が弁護士に報酬を支払う場合は、従来10%の源泉徴収とされていましたが、平成25年1月より現行の10%に復興特別所得税が上乗せされることとなり10.21%を源泉徴収しなければならなくなります。
支払先への告知も必要でしょうし、少々取り扱いが煩雑となりそうです。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
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投稿者: 山邉洋税理士事務所
2012.01.05更新
謹んで新年のご挨拶を申し上げます
本年もよろしくお願いいたします
「景気」は「気」から。
やはり税理士なので、景気は非常に気になるものです。
昨年、クライアントの周辺での景況を聴くと、帰ってくる言葉は総じて暗いものでした。
今後の状況についてもやはりあまり良くないと思われるクライアントが少なくありません。
新聞にて4名のエコノミストが今年1年の景気予測なるものをしていましたが、
やはりあまり良いとは言えない予想をしていました。
それでも、明るい未来を描きたいものです。
なにせ景気は気から来るものと言われるのですから。
どうでしょうか?身近に良いなと思えるものはないでしょうか?
日本は身近に素晴らしいものがたくさんあります。
納豆の「たれ」の袋はどこからでもきれいに切ることができます。
これは、日本にしかない素晴らしいきめ細やかな配慮です。
それから、新幹線などのレール用「ボルト」
これは決して緩むことのない特殊なボルトですが、これも東大阪の会社が
世界に名を馳せている素晴らしい製品です。
確か東京スカイツリーにも使われていると聞いた憶えがあります。
日本人のきめ細やかさや、一見簡単なような技術でも他者がまねできないような
技術力があったりと、まだまだ底力があります。
気持ちを新たに、明るい1年を描いていきたいものです。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
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投稿者: 山邉洋税理士事務所
2011.12.28更新
今年も間もなく1年が終わろうとしています。
皆様はどのような1年でしたでしょうか?
今年を振り返って、誰の心にも焼き付いているのは3月の震災であろうかと思います。
この人災と天災は、いまでも一言では表現できません。戦後最大の悲劇です。
仕事面では、日本税務会計学会で研究発表をする機会があり、責務を果たすことができました。
4月と11月の2回にわたり発表を行い、11月は学会の総括ともいえる『年次大会』での発表となりました。
テーマは「更正の請求」についての考察をしたのですが、先の震災の影響により改正法案の国会審議がストップしたために、改正の動向を読みながらの手探りの発表となりました。
震災は、直接被害のない地域でも経済活動に影響を与えました。
3月を期に売り上げが減少する中小企業が多く、
それ以後もなかなか前年並みに回復しない状況となっています。
経済活動が一刻も早く回復してもらいたいと切に願っております。
私が社会のためにできることは、やはり自身の職責を全うすることと思っております。
これからも、研究を怠らず、そしてその成果を実務に役立てるよう、研鑽に努めたいと思います。
被害に遭われた方々には衷心よりお見舞い申し上げますとともに、
希望のもてる明るい1年になるよう願っております。
今年も大変お世話になりました。
来年もよろしくお願いいたします。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所