平成25年度税制改正大綱
2013.01.26更新
1月24日に平成25年度税制改正大綱が自民党と公明党から公表されました。
今回は主に個人にかかる税制改正のポイントについてまとめました。
1.格差拡大の是正と富の再分配機能の回復
① 所得税について課税所得4000万円超について45%の税率を設ける。(従来は40%)
② 相続税について、基礎控除の引下げと最高税率の引上げを行う。
基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」とする。
(従来は5000万円+1000万円×法定相続人数)
課税遺産額6億円超につき55%の税率を設ける。(従来は50%)
6億円以下の金額についても一部税率の引上げを行う。
①②は平成27年より適用
2.高齢者の保有資産を次世代へ移転させるための措置
① 暦年贈与について、子や孫への贈与を行った場合の贈与税の税率構造を見直し、税負担を軽減する。
② 相続時精算課税の適用要件を拡大し、20歳以上の孫も対象とする。
また、贈与者の年齢を60歳以上(現行65歳以上)に引下げる。
①②については平成27年より適用
③ 教育資金の一括贈与の非課税措置
30歳以下の受贈者に直系尊属が教育資金を一括贈与した場合には、一人につき1500万円まで非課税とする制度を設ける。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までのものに適用。
3.消費税引上げへの対応
① 住宅ローン減税の延長と拡充
平成25年末で期限切れとなる住宅ローン控除を平成26年3月31日まで延長。
平成26年4月1日から平成29年末までについては、最大控除額を拡充し、認定住宅については500万円、それ以外については400万円とする。
所得税から控除しきれない場合の住民税の控除限度額を136,500円まで拡充する。
その他、省エネ改修工事やバリアフリー改修工事についても延長措置等を設ける。
② 自動車取得税は段階的に引下げ、消費税10%時点で廃止する。
次回は法人税制等について解説いたします。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com
今回は主に個人にかかる税制改正のポイントについてまとめました。
1.格差拡大の是正と富の再分配機能の回復
① 所得税について課税所得4000万円超について45%の税率を設ける。(従来は40%)
② 相続税について、基礎控除の引下げと最高税率の引上げを行う。
基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」とする。
(従来は5000万円+1000万円×法定相続人数)
課税遺産額6億円超につき55%の税率を設ける。(従来は50%)
6億円以下の金額についても一部税率の引上げを行う。
①②は平成27年より適用
2.高齢者の保有資産を次世代へ移転させるための措置
① 暦年贈与について、子や孫への贈与を行った場合の贈与税の税率構造を見直し、税負担を軽減する。
② 相続時精算課税の適用要件を拡大し、20歳以上の孫も対象とする。
また、贈与者の年齢を60歳以上(現行65歳以上)に引下げる。
①②については平成27年より適用
③ 教育資金の一括贈与の非課税措置
30歳以下の受贈者に直系尊属が教育資金を一括贈与した場合には、一人につき1500万円まで非課税とする制度を設ける。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までのものに適用。
3.消費税引上げへの対応
① 住宅ローン減税の延長と拡充
平成25年末で期限切れとなる住宅ローン控除を平成26年3月31日まで延長。
平成26年4月1日から平成29年末までについては、最大控除額を拡充し、認定住宅については500万円、それ以外については400万円とする。
所得税から控除しきれない場合の住民税の控除限度額を136,500円まで拡充する。
その他、省エネ改修工事やバリアフリー改修工事についても延長措置等を設ける。
② 自動車取得税は段階的に引下げ、消費税10%時点で廃止する。
次回は法人税制等について解説いたします。
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山邉洋税理士事務所
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