復興特別法人税の取扱い
2012.10.25更新
東日本大震災後を受けて創設された復興特別会計19兆円の使途をめぐり議論を呼んでおりますが、その財源となる復興特別税のうち、今回は復興特別法人税についてお話します。
この復興特別法人税は、各事業年度の法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。
復興特別法人税の適用期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。
つまり、3月決算法人であれば平成24年4月1日より開始する事業年度より3期分ということですが、途中で決算期を変更した場合等には、4事業年度以上になる場合もあります。
なお、決算期変更等により課税事業年度の月数が36ヶ月以上になった場合には、最後の課税事業年度の課税標準を月割りし、36ヶ月分の通常の法人税額に対して復興特別法人税の額が計算されるように調整することになっています。
欠損金の生じた事業年度等は、法人税額が生じないため復興特別法人税は課されないのですが、その事業年度について修正申告書を提出したことにより法人税額が生じた場合には、その取扱いに注意が必要です。
通常の法人税については、既に申告書を提出しているので、修正申告により増加した法人税については過少申告加算税(10%)が別途賦課されることとなります。
しかし、復興特別法人税について、復興税についての申告書を提出していない場合、期限後申告扱いとなり、過少申告加算税(10%)ではなく、無申告加算税(15%)が課されることになります。
法人税額が生じなければ、復興特別法人税の申告書は提出しなくても良いのですが、修正申告により法人税額が算出された場合には、加算税の取扱いが異なるため、法人税額が生じなくとも復興特別法人税の申告書は提出した方が無難といえます。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com
この復興特別法人税は、各事業年度の法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。
復興特別法人税の適用期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。
つまり、3月決算法人であれば平成24年4月1日より開始する事業年度より3期分ということですが、途中で決算期を変更した場合等には、4事業年度以上になる場合もあります。
なお、決算期変更等により課税事業年度の月数が36ヶ月以上になった場合には、最後の課税事業年度の課税標準を月割りし、36ヶ月分の通常の法人税額に対して復興特別法人税の額が計算されるように調整することになっています。
欠損金の生じた事業年度等は、法人税額が生じないため復興特別法人税は課されないのですが、その事業年度について修正申告書を提出したことにより法人税額が生じた場合には、その取扱いに注意が必要です。
通常の法人税については、既に申告書を提出しているので、修正申告により増加した法人税については過少申告加算税(10%)が別途賦課されることとなります。
しかし、復興特別法人税について、復興税についての申告書を提出していない場合、期限後申告扱いとなり、過少申告加算税(10%)ではなく、無申告加算税(15%)が課されることになります。
法人税額が生じなければ、復興特別法人税の申告書は提出しなくても良いのですが、修正申告により法人税額が算出された場合には、加算税の取扱いが異なるため、法人税額が生じなくとも復興特別法人税の申告書は提出した方が無難といえます。
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