山邉ブログ

2012.10.25更新

 東日本大震災後を受けて創設された復興特別会計19兆円の使途をめぐり議論を呼んでおりますが、その財源となる復興特別税のうち、今回は復興特別法人税についてお話します。

 この復興特別法人税は、各事業年度の法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。

 復興特別法人税の適用期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。
 つまり、3月決算法人であれば平成24年4月1日より開始する事業年度より3期分ということですが、途中で決算期を変更した場合等には、4事業年度以上になる場合もあります。
 なお、決算期変更等により課税事業年度の月数が36ヶ月以上になった場合には、最後の課税事業年度の課税標準を月割りし、36ヶ月分の通常の法人税額に対して復興特別法人税の額が計算されるように調整することになっています。

 欠損金の生じた事業年度等は、法人税額が生じないため復興特別法人税は課されないのですが、その事業年度について修正申告書を提出したことにより法人税額が生じた場合には、その取扱いに注意が必要です。
 通常の法人税については、既に申告書を提出しているので、修正申告により増加した法人税については過少申告加算税(10%)が別途賦課されることとなります。
 しかし、復興特別法人税について、復興税についての申告書を提出していない場合、期限後申告扱いとなり、過少申告加算税(10%)ではなく、無申告加算税(15%)が課されることになります。

 法人税額が生じなければ、復興特別法人税の申告書は提出しなくても良いのですが、修正申告により法人税額が算出された場合には、加算税の取扱いが異なるため、法人税額が生じなくとも復興特別法人税の申告書は提出した方が無難といえます。



ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.10.19更新

平成24年6月21日に東京地裁で興味深い判決がありました。

これは、自宅の敷地内にあるお地蔵さんやお稲荷さんなど、日常的に礼拝されている祠(ほこら)などの敷地について相続税法の非課税財産に該当するものとして、納税者が更正の請求をしたところ、課税庁側は祠の敷地は非課税財産には該当しないとして処分したため、納税者がこれを不服として訴訟に至ったものです。

実はお地蔵さんやお稲荷さんなどの庭内神し(ていないしんし)は、日常礼拝の用に供されているものとして相続税の非課税財産の取扱いを受けるのですが、その敷地については非課税財産の範囲には含まれていませんでした。

なぜ、これらの庭内神しの敷地部分は非課税財産に該当しなかったのでしょうか?

それは、祠などをどこか別のところに移設することも可能であることから、そのような移設可能なものについては、庭内神しとその敷地を一体とは考えずに、別個のものと取り扱ってきたのです。

しかし今回の判決では庭内神しの敷地についてその取扱いが明示されました。

①「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形
②その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的
③現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面

これらを勘案して、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地については相続税法上の非課税財産に該当することとなりました。

この訴訟では原告(納税者)の訴えが認められ、庭内神しの敷地が非課税財産として取り扱われることとなりました。



ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.10.09更新

平成25年分以降の所得税より特定支出控除の範囲が拡充されますが、その詳細が明らかになってきています。
今回は、そのうち資格取得費について説明いたします。

平成24年9月19日に国税庁より特定支出の控除の特例の概要等について公表がなされました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm

資格取得費については、質疑応答事例において次のように解説されています。

勤務先より弁護士の資格を取得するよう命じられ、法科大学院に通う場合この費用は特定支出になるかどうかという点についての解説です。

基本的には法科大学院で一定の学位を取得しない限り司法試験の受験資格が得られず、弁護士の資格を取得するための一般的な手段が法科大学院を修了する方法であると考えられることなどを踏まえれば、法科大学院に係る支出は、資格取得費として特定支出となります。


しかし、会計大学院(アカウンティングスクール)に係る支出については、会計大学院は、それを修了することにより、公認会計士試験の一部科目を免除されますが、法科大学院とは異なり、受験資格を得るための支出ではないため、資格取得費としては特定支出とはなりません。
また、税法や会計学に関する研究により修士の学位を取得するための支出についても、これにより税理士試験の一部科目を免除されますが、同様に資格取得費としては特定支出とはなりません。
もちろん、通常の資格スクールに通うための授業料は特定支出となりますが、上記のようなアカウンティングスクールや、税理士試験科目免除のために通う大学院の授業料は、資格取得費にはならないので注意が必要です。
ただし、このような場合は「研修費」として特定支出控除の対象になる可能性もあります。

「研修費」とは、職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除きます。)であることについて給与等の支払者によって証明がされたもののための支出をいいます。


ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com

投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務・会計 相続対策 事業承継 確定申告 開業・法人成り 資産活用 山邉ブログ