2012.05.24更新
平成22年の相続税の申告状況が東京国税局より公表されました。
対象地域は東京都、千葉県、神奈川県、山梨県になります。
平成22年中に亡くなった方は231,280人。
このうち相続税の申告対象者数(相続税額があるもの)は16,101人。
課税割合は7%となっています。
課税割合の全国平均がおよそ4.2%ですので、東京国税局管内の課税割合はやはり高めとなっています。
全国の相続税額は1兆1,754億円ですが、このうち東京国税局管内の相続税は5,479億円。
およそ46.6%を占めています。
相続財産の構成比では、土地の割合が51.2%、次いで現金預金が22.6%、有価証券が11.5%ということで、
換金性の低い土地が約半分を占めていることになります。
現在、消費税の増税を中心とする税制改正法案が国会で審議されていますが、この法案には相続税の基礎控除や税率などの見直しも含まれています。
相続税も課税強化が予定されているのですが、これにより都内に不動産を所有する個人の方は相続税の納税を予定しないといけなくなるかもしれません。
現金はないのに相続税が課税される事態が増えるのではということが懸念されます。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所
2012.05.15更新
消費税については増税法案が話題となっていますが、本日は消費税の免税点に改正があるのでお話します。
個人又は法人の平成25年1月1日以後開始する年又は事業年度から、免税点の判定要素に追加項目があります。
従来は、基準期間の課税売上高が1000万円以下であれば、消費税の免税事業者となっていました。
例えば、個人事業者の平成24年分の消費税の納税義務の判定は平成22年分で行いますが、平成22年分の課税売上高が1000万以下であれば免税、超えていれば課税事業者ということで判定は終わりでした。
しかし、平成25年分以降は、上記の判定で課税売上高が1000万円以下であっても、前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間(=特定期間といいます。)の課税売上高が1000万円を超えた場合は課税事業者となります。
ただし、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
給与等支払額とは、特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる給与、賞与等の合計額(未払給与等は対象となりません。)をいいます。
平成25年分の個人事業者の場合、平成23年分の課税売上高が1000万円以下であっても、平成24年1月1日から6月30日までの課税売上高が1000万円を超えているときは、平成25年分は課税事業者となります。
ただし、同期間中の給与等支払額が1000万円以下であれば、免税事業者と判定できます。
個人事業者の方や12月決算法人の場合は、今年の1月1日から6月30日が特定期間に該当しますので、この点に留意した方が良いでしょう。
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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所
2012.05.09更新
相続税では、被相続人から相続等により財産を取得したすべての者に連帯納付義務が課されています。
この連帯納付義務制度とは、相続により受ける利益相当額を限度として、互いに相続税の連帯納付義務を負うものです。
例えば、被相続人から相続により財産を取得した相続人A、B、Cがいた場合、相続人Aが相続税を納付していななければ、相続人BとCは自己の相続税の負担のほかに、相続人Aの相続税も負担しなければならないということです。
この制度の問題点は、上記の例でいえば、相続人BとCが自己の相続税を納めても、相続人Aが納税を終えるまでは連帯納付義務から解放されないことです。相続から長期間経過後に連帯納付義務者である相続人BとCに対して納付を求められるケースもあるため、問題視されていました。さらに、延滞していた相続税の他に、延滞期間に応じた延滞税(23年4月1日以後は原則利子税)の納付も求められるため、批判の対象となっていました。
本来の納税義務者が延納のため担保提供していた土地の価格が地価下落により落ち込んだ時の担保価値の下落リスクを、連帯納付義務者が負うケースもあります。
このように連帯納付義務には様々な問題があったことを受け平成24年度の税制改正において、この連帯納付制度が改正されることになりました。
具体的には、次のいずれかに該当した場合に連帯納付義務が解除されます。
①申告期限等から5年を経過した場合(経過した時点で連帯納付義務の履行を求めている場合を除く)
②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
この改正は平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税について適用されます。
さらに、救済範囲を広げるため、同日前に申告期限が到来していた相続税についても、納税義務者が延納又は納税猶予を受けていれば、その適用額については連帯納付義務が解除されます。また、同日前の申告期限から5年を経過しても連帯納付義務者に納付通知書が発せられていない場合についても連帯納付義務が解除されます。
この連帯納付義務制度は相続人にとって大変な負担を強いる制度だっただけに、改正されたことは朗報といえます。
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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所
2012.05.08更新
先日もお知らせいたしましたが、無料セミナーを開催します。
テーマは「本年度税制改正の中小企業に与える影響とその対策」です。
既に改正が決まった法案や今後改正が予定されているものを解説していきます。
既に改正が決まっているものでは
1.消費税の改正(95%ルールの見直し、事業者免税点制度の見直し)
2.所得税、法人税の改正点
事業用資産の買換制度や退職金税制の見直しなど
今後改正が予定されるものでは
相続税の基礎控除の引下げなど相続税制の見直し
これらについて解説をする予定です。
日時や場所は次の通りです。
5月15日(火)15時~17時(受付14時30分~)
・会場名: 六本木泉ガーデンタワー SBIグループ会議室
・住所: 〒106-6019 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー19階
・交通アクセス: 地下鉄南北線 六本木一丁目駅 直結
お時間のある方はぜひいらしてください。
詳しくは以下のHPをご覧ください。
http://www.bc-seminar.jp/BcSeminar/SeminarUser/SU030003.aspx?link=SU110011&scid=801160000&sid=000000013
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