山邉ブログ

2012.01.26更新

月曜日の夜は9時頃から雪模様でしたね。
仕事を終えて事務所を出た頃はまだ降っていなかったのですが、
帰り際に自宅の近所で食事して帰ろうとしたら、辺りは銀世界でビックリしました。

まだ雪の残る翌日、帰宅途中に大きな雪の塊が視界に入り、
「何だろう?」と思って近づいたら、こんな雪ダルマが・・・・

イヌ?、ネコ?ライオン?

外は寒かったですが、思わず心が温まるひと時でした。





ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。

山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com



投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.01.23更新

平成23年11月30日に復興財源確保法と平成23年度の税制改正の積み残し項目に関する法案が可決成立しました。
今回は、復興財源確保法についてご案内します。


1.復興特別法人税

<期間>
 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの指定期間内に開始する事業年度(3年間)
<課税標準、税率>
 各課税事業年度の基準法人税額(※)、10%
 ※ 所得税額控除・外国税額控除等を適用しない場合の法人税額

 なお、事業年度の変更等があった場合においても、課税事業年度の月数の合計が36カ月になるよう調整計算をすることとなっています。
 
2.復興特別所得税
【個人の場合】
 <期間>
  平成25年から平成49年までの各年分(25年間)
 <課税標準、税率>
  その年分の基準所得税額(※)、税率2.1%
  ※ すべての所得に対する所得税額(外国税額控除適用前の所得税の額)。
    非永住者の場合は、国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払いのもの
    又は国内に送金されたもの(外国税額控除適用前の所得税の額)。
    非居住者の場合は、国内源泉所得に対する所得税の額
【法人の場合】
 <期間>
  平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)
 <課税標準、税率>
  基準所得税額(※)、2.1%
  ※ 給与や配当、報酬などの支払が対象となります。

3.住民税
個人住民税の均等割が平成26年度から平成35年度までの10年間1,000円引き上げられます。
現行4,000円から5,000円となります。


法人で注意しなければならないのが、配当や報酬等に対する源泉所得税の取扱いです。
例えば法人が弁護士に報酬を支払う場合は、従来10%の源泉徴収とされていましたが、平成25年1月より現行の10%に復興特別所得税が上乗せされることとなり10.21%を源泉徴収しなければならなくなります。
支払先への告知も必要でしょうし、少々取り扱いが煩雑となりそうです。




ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。

山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com


投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.01.05更新

謹んで新年のご挨拶を申し上げます
本年もよろしくお願いいたします


「景気」は「気」から。

やはり税理士なので、景気は非常に気になるものです。
昨年、クライアントの周辺での景況を聴くと、帰ってくる言葉は総じて暗いものでした。
今後の状況についてもやはりあまり良くないと思われるクライアントが少なくありません。
新聞にて4名のエコノミストが今年1年の景気予測なるものをしていましたが、
やはりあまり良いとは言えない予想をしていました。

それでも、明るい未来を描きたいものです。
なにせ景気は気から来るものと言われるのですから。

どうでしょうか?身近に良いなと思えるものはないでしょうか?

日本は身近に素晴らしいものがたくさんあります。

納豆の「たれ」の袋はどこからでもきれいに切ることができます。
これは、日本にしかない素晴らしいきめ細やかな配慮です。

それから、新幹線などのレール用「ボルト」
これは決して緩むことのない特殊なボルトですが、これも東大阪の会社が
世界に名を馳せている素晴らしい製品です。
確か東京スカイツリーにも使われていると聞いた憶えがあります。

日本人のきめ細やかさや、一見簡単なような技術でも他者がまねできないような
技術力があったりと、まだまだ底力があります。

気持ちを新たに、明るい1年を描いていきたいものです。



ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。

山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com

投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務・会計 相続対策 事業承継 確定申告 開業・法人成り 資産活用 山邉ブログ