山邉ブログ

2011.12.28更新

今年も間もなく1年が終わろうとしています。

皆様はどのような1年でしたでしょうか?


今年を振り返って、誰の心にも焼き付いているのは3月の震災であろうかと思います。
この人災と天災は、いまでも一言では表現できません。戦後最大の悲劇です。


仕事面では、日本税務会計学会で研究発表をする機会があり、責務を果たすことができました。
4月と11月の2回にわたり発表を行い、11月は学会の総括ともいえる『年次大会』での発表となりました。
テーマは「更正の請求」についての考察をしたのですが、先の震災の影響により改正法案の国会審議がストップしたために、改正の動向を読みながらの手探りの発表となりました。


震災は、直接被害のない地域でも経済活動に影響を与えました。
3月を期に売り上げが減少する中小企業が多く、
それ以後もなかなか前年並みに回復しない状況となっています。
経済活動が一刻も早く回復してもらいたいと切に願っております。

私が社会のためにできることは、やはり自身の職責を全うすることと思っております。
これからも、研究を怠らず、そしてその成果を実務に役立てるよう、研鑽に努めたいと思います。


被害に遭われた方々には衷心よりお見舞い申し上げますとともに、
希望のもてる明るい1年になるよう願っております。


今年も大変お世話になりました。
来年もよろしくお願いいたします。




ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com


投稿者: 山邉洋税理士事務所

2011.12.15更新

122日に所得税法等の一部について改正がありました。
これは、本来は今年の3月に成案を目指していた改正項目だったのですが、
3
11日の震災の影響等により、内容を一部修正した上で成立したものです。

この改正の中で、更正の請求の期間が延長されることとなりました。

12
2日以後に申告期限が到来するものは、基本的に申告期限から5年間更正の請求が可能となりました。
(従来は申告期限から1年でした。)


そもそも、更正の請求とは何か?

納税者が法律の解釈を間違っていたり、または税額計算を間違えて多く税金を納めていたような場合、納め過ぎていた税金を取り戻す手続のことをいいます。
(純損失等の金額が少ない場合も更正の請求事由になります。)

例えば、個人事業者が事業所得の計算で、計算間違いにより減価償却費が少ないことが判明したような場合や、後日経費の領収書が出てきたような場合、更正の請求をすることが可能となります。

つまり、税金を取り戻すことのできる期限が1年から5年に延長となったというわけです。
納税者には嬉しい話です。


ただし、申告期限が平成23年122日より前に到来している場合、更正の請求の期限は従来通り1年以内です。

ところが、このようなケースに該当する場合には、国税庁は新たに「更正の申出」という手続を公表して、納税者の救済を図る措置を始めています。
この期限は法定申告期限から基本的には
3年以内(※)とされています。
 ※ 法人税は5年以内(欠損金の場合は7年又は9年以内)、贈与税は6年以内。

例えば、平成23年3月15日期限の所得税の確定申告の場合、
平成24年3月15日以内は「更正の請求」をすることになり、
平成24年3月16日から平成26年3月15日までは「更正の申出」をすることとなります。


法律上は1年を経過すると、納税者側から税金を取り戻すための手続はできないのですが、
国税庁が独自に(法定外に)この手続を始めたのは興味深い点です。

ただし、この「更正の申出」により必ずしも税金を取り戻せるとは限りません。

また、取り戻せないことを理由とする不服申立てをすることもできません。
(あくまで法定外手続のため。更正の請求の場合は不服申立てができます。)

3年経過後は、最後の手段として嘆願書の提出というやり方もあります。
これは、正式書類ではないので、事実確認できる書類などを添えて納税者が文書作成し、税務署長あてに提出します。
これも、「更正の申出」同様、還付等されないことを理由に不服申立てをすることはできません。



これから確定申告の時期ですが、過去の申告を見直していて税金を納め過ぎていることに気づいたら、あきらめずに手続してみましょう!!




ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2011.12.01更新

今日から師走となりました。今年も早いなと感じてしまいます。
風邪などひかぬよう気をつけて過ごしたいですね。

今回は所得税のお話です。

来年(平成24年)の所得税の計算から、生命保険料控除が改正されます。


今までは

一般の生命保険料控除(最高5万円)
個人年金保険料控除(最高5万円)
最大で合計10万円の所得控除となっていましたが、

平成24年分からは
新たに介護医療控除が創設され、

一般の生命保険料控除(最高4万円)
個人年金保険料控除(最高4万円)
介護医療保険料控除(最高4万円)
最大で合計12万円の所得控除となります。

所得控除の合計は最大で2万円増えますが、
個々の控除額は減額となります。
(住民税についても、現行は最高各3万5千円から改正後は各2万8千円となります。)


ただし、今年の12月31日までに契約した(契約している)保険については、
来年以降も一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除ともに改正前制度(5万円)を選択できる
ので、個々の契約に係る控除額が4万円以上の場合には、旧制度を利用する方が控除がより多く取れます。
なお、新規に介護医療保健保険料控除を受ける場合は、各控除を合算して12万円(住民税7万円)が限度となります。また、新旧両制度を合計する場合は、各4万円が限度となりますので注意が必要です。


保険に加入しようと考えている方は、12月31日までに契約するかどうかで所得控除が変わることがあるので、早めに保険会社等に相談した方が良いかと思います。


ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com




投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務・会計 相続対策 事業承継 確定申告 開業・法人成り 資産活用 山邉ブログ