H23年度税制改正大綱(法人税関係)
2011.02.04更新
昨年の12月16日に平成23年度の税制改正大綱が公表されました。
主なトピックは次の通りです。
1.税率の引下げ
年末に菅首相が実効税率の5%引下げを謳っていましたが、これが盛り込まれています。
(1) 中小企業者等の800万円以下の所得
軽減税率(特例措置)が現行18%から15%へ引下げられます。(ただし3年間)
なお、現行の本則税率は22%ですが、これも19%に引下げになります。
(2) 800万円超の所得
30%から25.5%になります。
(3) この引下げは平成23年4月1日以後開始事業年度から適用予定です。
2.減価償却制度の改正
(1) 定率法の償却率について、定額法の償却率(1÷耐用年数)の250%としていたものを、200%とします。
これに合わせ、改定償却率や保証率についても所要の整備を行います。
(所得税についても同様の改正を行います。)
(2) 原則として、平成23年4月1日以後取得の減価償却資産について適用予定です。
ただし、平成23年4月1日を跨ぐ事業年度で、同日以後に取得する減価償却資産については、
改正前の償却率により償却ができる経過措置も設けられます。
3.欠損金の繰越控除
(1) 繰越控除額の制限
① 中小法人等以外の大法人については、
青色欠損金並びに災害損失金の繰越控除制度の適用にあたり、
控除限度額を繰越控除前の所得の金額の100分の80相当に制限されます。
連結欠損金についても同様の措置が講じられます。
なお、資本金が5億円以上の法人の100%子法人もこの規定の適用を受けるので注意が必要です。
② 平成23年4月1日以後開始事業年度から適用予定です。
(2) 繰越控除期間の延長
欠損金の繰越控除制度における繰越控除期間が7年から9年に延長されます。
平成20年4月1日以後に終了した事業年度に生じた欠損金について適用予定です。
4.貸倒引当金制度
この適用対象法人を、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人に限定します。
この対象から外れる法人については、平成23年度から平成25年度まで段階的に損金算入制限
を行う措置が講じられます。
5.寄付金の損金算入限度額の改正
一般の寄付金の損金算入限度額の引下げを行う一方、
特定公益増進法人等に対する寄付金については拡充を行います。
6.棚卸資産の評価方法
棚卸資産の期末評価方法のうちの低価法について、「洗替え低価法」と「切離し低価法」とがありましたが、
「切離し低価法」を廃止します。
7.法人税の中間納付制度
仮決算による中間税額が前事業年度の確定法人税額の12分の6を超える場合には、
仮決算による中間申告書を提出できないこととなります。
主なトピックは次の通りです。
1.税率の引下げ
年末に菅首相が実効税率の5%引下げを謳っていましたが、これが盛り込まれています。
(1) 中小企業者等の800万円以下の所得
軽減税率(特例措置)が現行18%から15%へ引下げられます。(ただし3年間)
なお、現行の本則税率は22%ですが、これも19%に引下げになります。
(2) 800万円超の所得
30%から25.5%になります。
(3) この引下げは平成23年4月1日以後開始事業年度から適用予定です。
2.減価償却制度の改正
(1) 定率法の償却率について、定額法の償却率(1÷耐用年数)の250%としていたものを、200%とします。
これに合わせ、改定償却率や保証率についても所要の整備を行います。
(所得税についても同様の改正を行います。)
(2) 原則として、平成23年4月1日以後取得の減価償却資産について適用予定です。
ただし、平成23年4月1日を跨ぐ事業年度で、同日以後に取得する減価償却資産については、
改正前の償却率により償却ができる経過措置も設けられます。
3.欠損金の繰越控除
(1) 繰越控除額の制限
① 中小法人等以外の大法人については、
青色欠損金並びに災害損失金の繰越控除制度の適用にあたり、
控除限度額を繰越控除前の所得の金額の100分の80相当に制限されます。
連結欠損金についても同様の措置が講じられます。
なお、資本金が5億円以上の法人の100%子法人もこの規定の適用を受けるので注意が必要です。
② 平成23年4月1日以後開始事業年度から適用予定です。
(2) 繰越控除期間の延長
欠損金の繰越控除制度における繰越控除期間が7年から9年に延長されます。
平成20年4月1日以後に終了した事業年度に生じた欠損金について適用予定です。
4.貸倒引当金制度
この適用対象法人を、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人に限定します。
この対象から外れる法人については、平成23年度から平成25年度まで段階的に損金算入制限
を行う措置が講じられます。
5.寄付金の損金算入限度額の改正
一般の寄付金の損金算入限度額の引下げを行う一方、
特定公益増進法人等に対する寄付金については拡充を行います。
6.棚卸資産の評価方法
棚卸資産の期末評価方法のうちの低価法について、「洗替え低価法」と「切離し低価法」とがありましたが、
「切離し低価法」を廃止します。
7.法人税の中間納付制度
仮決算による中間税額が前事業年度の確定法人税額の12分の6を超える場合には、
仮決算による中間申告書を提出できないこととなります。
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