公益法人制度5
2010.09.30更新
本日は非営利型法人についてお話します。
一般社団法人・一般財団法人のうちⅠあるいはⅡに該当するものを「非営利型法人」といい、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
Ⅰ 非営利性が徹底された法人
Ⅱ 共益的活動を目的とする法人
「非営利型法人」は収益事業として指定された34業種の事業を行っている場合についてのみ法人税の課税がされることとなります。
Ⅰ又はⅡに該当する場合には、所轄税務署に「異動届出書」を提出して、非営利型法人であることを届け出しなければなりません。
Ⅰの非営利性が徹底された法人とは次の4項目すべての条件に該当する一般社団法人・一般財団法人をいいます。
① 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
② 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与
することを定款に定めていること。
③ 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(①、②及び④の要件に該当して
いた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みま
す。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
④ 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の
総数の3分の1 以下であること。
また、Ⅱの共益的活動を目的とする法人とは次の7項目すべての条件に該当する一般社団法人・一般財団法人をいいます。
① 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
② 定款等に会費の定めがあること。
③ 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
④ 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
⑤ 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に
定めていないこと。
⑥ ①から⑤まで及び⑦の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体
に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
⑦ 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
3分の1 以下であること。
このように、一般社団法人・一般財団法人は法人税法上、
◎ 非営利型法人として公益法人等として扱われるものと、
◎ 非営利型法人以外の法人として普通法人と同様の課税がされるものとに区分されるので、
取扱いには注意が必要です。
おわり
一般社団法人・一般財団法人のうちⅠあるいはⅡに該当するものを「非営利型法人」といい、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
Ⅰ 非営利性が徹底された法人
Ⅱ 共益的活動を目的とする法人
「非営利型法人」は収益事業として指定された34業種の事業を行っている場合についてのみ法人税の課税がされることとなります。
Ⅰ又はⅡに該当する場合には、所轄税務署に「異動届出書」を提出して、非営利型法人であることを届け出しなければなりません。
Ⅰの非営利性が徹底された法人とは次の4項目すべての条件に該当する一般社団法人・一般財団法人をいいます。
① 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
② 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与
することを定款に定めていること。
③ 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(①、②及び④の要件に該当して
いた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みま
す。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
④ 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の
総数の3分の1 以下であること。
また、Ⅱの共益的活動を目的とする法人とは次の7項目すべての条件に該当する一般社団法人・一般財団法人をいいます。
① 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
② 定款等に会費の定めがあること。
③ 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
④ 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
⑤ 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に
定めていないこと。
⑥ ①から⑤まで及び⑦の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体
に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
⑦ 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
3分の1 以下であること。
このように、一般社団法人・一般財団法人は法人税法上、
◎ 非営利型法人として公益法人等として扱われるものと、
◎ 非営利型法人以外の法人として普通法人と同様の課税がされるものとに区分されるので、
取扱いには注意が必要です。
おわり
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