山邉ブログ

2010.09.30更新

本日は非営利型法人についてお話します。

 一般社団法人・一般財団法人のうちⅠあるいはⅡに該当するものを「非営利型法人」といい、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
Ⅰ 非営利性が徹底された法人
Ⅱ 共益的活動を目的とする法人
 「非営利型法人」は収益事業として指定された34業種の事業を行っている場合についてのみ法人税の課税がされることとなります。

 Ⅰ又はⅡに該当する場合には、所轄税務署に「異動届出書」を提出して、非営利型法人であることを届け出しなければなりません。

 Ⅰの非営利性が徹底された法人とは次の4項目すべての条件に該当する一般社団法人・一般財団法人をいいます。
① 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
② 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与
  することを定款に定めていること。
③ 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(①、②及び④の要件に該当して
  いた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みま
  す。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
④ 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の
  総数の3分の1 以下であること。

 また、Ⅱの共益的活動を目的とする法人とは次の7項目すべての条件に該当する一般社団法人・一般財団法人をいいます。
① 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
② 定款等に会費の定めがあること。
③ 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
④ 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
⑤ 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に
  定めていないこと。
⑥ ①から⑤まで及び⑦の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体
  に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
⑦ 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
  3分の1 以下であること。

このように、一般社団法人・一般財団法人は法人税法上、
◎ 非営利型法人として公益法人等として扱われるものと、
◎ 非営利型法人以外の法人として普通法人と同様の課税がされるものとに区分されるので、
取扱いには注意が必要です。

おわり

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.09.17更新

 特定非営利活動法人(NPO法人)は、「非営利」という名称が入ることから、一般的には公益性が高い法人と認識されていますが、税務においては34業種の収益事業を行っていれば、その収益事業については課税されることとなります。
 この点は公益社団法人や公益財団法人とは取り扱いが異なりますので注意が必要です。


 NPO法人は社会貢献活動の発展と公益の増進のため、NPO法で定められた17種の分野の活動を目的とする法人です。
 しかし、この17種の活動自体が法人税法の収益事業に該当していれば、法人税の課税がされてしまうのです。

 例えば、年に1~2回程度開催するバザーは収益事業に掲げられている「物品販売業」には該当しないのですが、頻度が多くなれば、収益事業に該当する可能性がでてきます。
 訪問介護事業は「医療保健業」として収益事業課税がなされます。
 などなど。


 本来の事業を継続させるために、絵はがきなどの物品の小売をすることもあるかと思いますが、法人税法ではこの部分は収益事業として課税されてしまうわけです。
 さらなる問題点は、収益事業を営むと赤字であっても地方税である均等割を負担しなければならなくなります。

 私自身も、NPO法人の顧問を務めさせていただいておりますが、一般的にNPO法人の経営は厳しいのではないでしょうか?ここはもう少し改善してもらいたいですね。
 
つづく・・・・

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.09.13更新

公益法人等は34種の収益事業を行っていれば原則として課税されることは前回ご説明しました。

しかし、公益社団法人や公益財団法人については税制上大きな優遇措置が講じられています。
これらの法人については、法人税法上の収益事業に該当しても、公益目的事業については非課税とし、法人税は課税されません。

この公益目的事業とは、
1.認定法(※)に定められた23の事業であること。
2.不特定かつ多数の者の利益増進に寄与するものであること。
3.公益認定等委員会等により認定を受けたものであること。
であることが要件になります。

公益目的事業を非課税とする措置は、公益法人等の中でも、公益社団法人と公益財団法人のみとなっています。非営利型の一般社団法人や一般財団法人、NPO法人、学校法人など他の公益法人等については、従来通りの課税が行われますので、注意しなければなりません。

※ 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」別表に記載されています。
 ・学術及び科学技術の振興
 ・文化及び芸術の振興
 ・障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援
 ・高齢者の福祉の増進を目的とする事業
  など公益性や公共性の高い23の事業を掲げています。

つづく・・・・

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.09.13更新

法人税法においても公益法人制度の改革に合わせて、税制改正が行われました。

公益法人等は収益事業として定めている34種の事業についてのみ、課税することを原則としています。
例外として、一般社団法人や一般財団法人は、一般の法人と同様にすべての所得について課税されます。
ただし、一定の要件を満たす非営利型法人に該当する一般社団法人や一般財団法人は、34種の収益事業にのみ課税されます。この非営利型法人は後日ご説明します。

公益法人等は、一般社団(財団)法人や公益社団(財団)法人をはじめ、医療法人や学校法人、宗教法人、NPO法人、日本赤十字社など様々な法人等を含めたものをいいますが、これら公益法人等の種類により、法人税の取り扱いなどに違いがあることに注意が必要です。
公益法人等は、34種の収益事業を行っていれば原則として課税されるのですが、課税されない公益法人等もあります。


つづく・・・・

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.09.08更新

公益法人は平成20年に大規模な制度改革が行われ、
都道府県知事等の認定がなくとも、登記するだけで設立することができるようになりました。

ただし、従来と同様の公益性の高い社団法人や財団法人を目的とするのであれば、
「公益認定等委員会」により公益性の認定を受ける必要があります。

つまり、新制度では法人の設立と公益性の判断を分離したわけです。

このようなことから、名称も
公益性のある「公益社団法人・公益財団法人」と、
それ以外の「一般社団法人・一般財団法人」に区分されることになりました。

なお、従来からある社団法人や財団法人は平成25年11月までに、新しい制度に移行しなければなりません。
移行手続きをしない場合には、解散することになります。


つづく・・・

投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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