お客さま事例

このような「声」を頂いています

「健康保険や住民税を多く支払い過ぎていたことが分かった」
「いったん収めた相続税が戻ってきた」
「税理士さんが辞めて困っていたところ、スムーズに引き継いでいただいて助かった」

ケーススタディ

「個人事業主と法人、節税になるのはどっち?」

ご相談内容

いままで、税の仕組みを知らないまま確定申告を続けてきた。自分の払っている税金が適正なのか自信がないので、一度調べてほしい。

当事務所の対応

ご相談者によると、専門家のアドバイスがなかったこともあり、創業以来白色申告をしてきたとのこと。納税額は、所得税と住民税、事業税を含めて約160万円。さらに国民健康保険などで60万円、合計約220万円の負担をされていたそうです。
個人事業主で事業所得や不動産所得などが500万円を超えるような場合、法人に事業を移した方が節税に繋がるケースがあります。そこで、法人の設立を提案いたしました。法人成りにより、税負担の軽減を図ることが見込めたからです。

結果

ご依頼者の給与は、新たに設立した法人から支払われる形とし、法人税と所得税の税バランスを最適化いたしました。これにより、法人税と個人所得税や住民税、国民健康保険などの合計がほぼ半額に。年間100万円以上の負担減です。
また、設立2年以内の法人は、消費税の免税事業者に該当します。消費税の納税負担も軽減することができました。

ポイント

個人の所得税は累進課税であり、その負担は所得が多いほど増加します。また、国民健康保険も所得と連動しているため、同じことがいえます。したがって、利益を個人で所有するより法人に残した方が、得策になる場合があるのです。

よくあるQ&A

Q

自社のレストランで接待した場合、交際費の計算はどうなるの?

A

メニューにある料金ではなく、原価相当額を基準にする必要があります。交際費などの金額は、法人税の計算上、「実際に支出する費用が該当する」とされているからです。
例えば、飲食代の合計が2万円で、これにかかる原価(支出額)が7000円である場合、交際費に該当する金額は7000円ということになります。
なお、他社経営の飲食店であれば、通常通り「領収書」の金額で構いません。

Q

法人税基本通達2-2-14(短期の前払費用)についての質問です。当事者間の契約により、3月決算の法人が以下のような支払いを継続的に行っているとします。この場合、支払った日の属する事業年度において、その支払われた全額を損金に算入しても構いませんか?事例1 期間40年の土地賃借にかかる賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額100万円を支払う。 事例2 期間20年の土地賃借にかかる賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。 事例3 延長可能な期間2年のオフィスビルフロアの賃借にかかる賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。  事例4 期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。

A

いずれも本通達の適用を受けることができます。
1年以内の短期前払費用の趣旨は、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を、税務上も認めるというものです。したがって、経理の繰り延べを避け、収益との厳密な期間内に損金算入を行うことは、通達の適用範囲といえるでしょう。
しかし、「利益が出たから今期だけまとめて1年分支払う」というような利益操作のための支出や、収益との対応期間のズレを放置すると課税上の不合理が生ずる場合については、慎重な判断をする必要があります。

Q

節電対策として、事務室の蛍光灯をLEDランプに取り替える予定でいますが、その費用は修繕費として処理すべきでしょうか。なお、これまで蛍光灯が切れた際の取り換え費用は、消耗品費として処理しています。 【取替の概要】 事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替え。 建物の天井部に装着された照明設備(建物附属設備)は現状のまま。 蛍光灯型LEDランプの購入費用は1万円/本。 取付工事費は1000円/本。 費用総額は110万円。

A

修繕費で処理するのが適当です。
蛍光灯をLEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間が向上しているため、固定資産の価値を高めているとの懸念があるかもしれません。同時に、資本的支出という見方も考えられます。
しかし、蛍光灯やLEDランプは照明設備の中の一つの部品に過ぎず、その性能が高まったことをもって、建物付属設備としての価値が高まったとまではいえないでしょう。
(法人税法施行令132 法人税基本通達7-8-1、7-8-2)

Q

個人で事業を始める場合のメリットとデメリットは?

A

メリットは、法人に必要な設立費用やランニングコスト(法人均等割や登記費用など)がかからないことです。
対するデメリットは、所得税が累進税率になっていることでしょう。所得が高くなれば法人税との税率差が大きくなり、やがて分岐点を超えてしまいます。利益(事業所得)が500万円を超えるような場合は、法人化を検討してみましょう。逆に、設立後数年間における利益がそれほど見込まれないのであれば、個人で事業をスタートしてみてはいかがでしょうか。

Q

法人で事業を始める場合のメリットとデメリットは?

A

メリットは、いくつかあります。まず、個人事業よりも対外的な信用力が高まることです。また、消費税を納めている個人事業者が法人成りした場合、条件にもよりますが最大2年分の消費税を免税にすることが可能です。見逃したくないのは、事業上の損失の繰越しです。個人の場合は3年間ですが、法人の場合は10年間(平成30年4月1日以後開始事業年度分について適用)に拡大されます。
法人を設立した場合のデメリットは、設立費用やその後のランニングコストがかかることです。しかし、これらのコストを考慮しても、トータルの減税額がそれを上回れば、法人を設立するメリットが出てきます。


税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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