山邉ブログ

2013.02.28更新

今日で2月も終わりです。
税理士にとって最も忙しい時期となっておりますが、今日は確定申告に関するワンポイントをお話します。

今回は医療費の「対象となるもの」と「ならないもの」の区分で間違えやすいものの代表例を挙げてみたいと思います。

1.薬
 医師の処方箋のない市販の薬(例えば風邪薬)でも対象となります。
ただし、ビタミン剤など健康増進のための薬は対象外です。

2.あん摩、マッサージ
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術料は対象となります。
しかし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

3.食事療法
 自宅で行う食事療法のための食品の購入費用は、治療又は療養に必要な医薬品ではなく、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。

4.人間ドック
 通常は対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます

5.補填金
 治療費を超える金額の保険金等の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、他の治療費から差し引く必要はありません。差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行います。

6.交通費
 通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られます。この場合の通院費は、電車賃やバス賃を指します。
 したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
 タクシーについては、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。

 (注) タクシーの利用を余儀なくされる場合において、そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります。


ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2013.02.18更新

平成25年2月18日の今日から、所得税の確定申告の受付けが始まりました。
確定申告の必要な方はもちろんのこと、確定申告をすることにより所得税の還付が受けられる方も、
ぜひ早めの申告を心がけましょう。
所得税の確定申告期限は3月15日(金)となります。
特に還付申告の方は、還付手続きが早く行われる分だけ、還付も早期に行われます。

贈与税の申告が必要な方も3月15日までに、申告と納付が必要となります。

また、個人事業者の消費税については、今年の申告期限は平成25年4月1日(月)となります。



いよいよ本格的に確定申告のシーズンに突入したなぁ、と実感しています。


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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2013.02.08更新

本日は、平成25年度税制改正大綱の第2弾です。
今回は主に法人税制について解説いたします。

1.民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
 ① 国内の生産等設備投資額を一定以上増加させた場合
   ⇒ 生産等設備(※)を構成する機械装置の取得価額の30%の特別償却又は3%の税額控除を創設
     平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度において取得したものについて適用
   ※ 製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)
     で構成されているものをいう。
 
 ② 環境関連投資促進税制の延長
   ⇒ 即時償却の対象資産にコージェネレーション設備を追加                  
     適用期限を平成27年3月31日まで2年延長する
 
 ③ 研究開発税制
   ⇒ 総額型の控除上限額を法人税額を30%(従来20%)に引き上げ
     特別試験研究費の範囲に一定の共同研究等を追加
 
 ④ 労働分配(給与等支給)を一定以上増加させた場合
   ⇒ その増加額の10%の税額控除を可能とする所得拡大促進税制を創設
   ⇒ 雇用促進税制を拡充し税額控除額を増加雇用者数一人当たり20 万円から40 万円に引上げ

2.中小企業対策・農林水産業対策
 ① 商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業
   ⇒ 経営改善に向けた設備投資を行う場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度を創設
     平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合に適用
 
② 中小法人の交際費
   ⇒ 中小法人の交際費については支出交際費 800 万円まで全額損金算入

3.復興支援のための税制上の措置
 避難解除区域等における避難対象雇用者等を雇用する場合の税額控除制度、及び設備投資を行う場合の即時償却や税額控除ができる制度について、新たに避難解除区域等に進出する法人に同様の措置の適用


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投稿者: 山邉洋税理士事務所

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