山邉ブログ

2012.03.30更新

3月30日の午前、政府は消費増税関連法案を閣議決定しました。
消費税の税率を平成26年4月より8%、平成27年10月に10%に引き上げるもので、国の財政問題を少しでも解決するために、国民の負担増は止むを得ないのか・・・・・、今後の景気への影響が懸念されます。

さて、昨年12月10日に税制改正大綱が公表されておりますが、主な改正点を挙げたいと思います。

1.個人所得税

<給与所得控除の上限設定> 
給与所得控除に上限が設けられます。給与収入が1500万超の個人は、控除額を一律245万円とし、高額所得者には負担増となります。財務省の試算では、この改正により給与所得者の1.2%(50万人)が影響を受けるようです。

<特定支出控除の改正>
範囲の拡大を行い、給与所得者の実額控除の機会が拡大されます。
具体的には、弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交通費)が追加されます。 

<退職金課税の見直し>
勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税が廃止されます。
月額給与を抑える代わりに退職金で差額を精算し、所得税の総額負担を減らすという退職金を利用した節税が抑制されます。いわゆる役人の天下りでも問題になった部分にメスが入った形です。
一般の社員には全く影響の無い改正です。また、5年以上継続勤務している役員の方にも影響はないのでご安心ください。

2.資産課税

昨年の税制改正大綱で盛り込まれていた相続税の基礎控除の引下げや税率構造の見直しは見送られることとなりました。しかし、この見送り部分については、社会保障と税の一体改革の中に織り込むことを2/17に閣議決定しており、改正されることは必至です。それ以外のトピックは次の通りです。

<住宅取得資金の贈与税の非課税措置の拡充・延長>
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、次の金額までの非課税措置が講じられます。
平成24年は1000万円(省エネ・耐震住宅は1500万円)
平成25年は700万円(同1200万円)
平成26年は500万円(同1000万円)

3.法人税

昨年度の税制改正とその後の積み残し法案で主なものは改正済みとなっています。今回は措置法の期間延長はありますが、目玉となるものは特にありません。改正済みのもので注意しなければならないものを挙げます。

減価償却制度について、いわゆる250%定率法を200%定率法に改めています。
平成24年4月1日以降終了事業年度より適用となります。また、取得時期で二つの償却方法が混在しないような措置が講じられています。
中小法人を除き貸倒引当金が縮減されています。
欠損金の繰越控除が7年から9年に延長されました。ただし、中小法人以外の法人は欠損金の損金算入限度が控除前所得の80%相当に制限されています(最終的には切り捨てにならない限り、全額損金算入可能なようになっています)。



政局が不安定な中で、消費増税関連法案も含めてすんなり法改正されるとは思えません。今後の国会の動向を注視していきたいと思います。


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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.03.29更新

法人契約のがん保険について、法人税の取扱いの見直しが進められています。
平成24年2月29日に改正案を国税庁のHPで発表し、意見募集を3月29日まで行うことから、
改正はその後すぐに行われるものと思われます。

終身保障タイプのがん保険で解約返戻金があるものについては、
解約時の返戻率が80-90%になるものが多くあり、商品によっては100%近くになるものあることから、
返戻率の高さや前払保険料の高い商品が多くあるものと国税庁はみているようです。

通達の改正後の取扱いは次の通りです。

1.前払期間
終身タイプは加入時の年齢から105歳までの期間を「保険期間」とし、その期間の50%に相当する「前払期間」を経過するまでは、支払保険料の「2分の1」を損金算入し、残りを資産計上することになります。
2.前払期間経過後
「前払期間」経過後は支払保険料全額を損金算入するとともに、資産計上していた保険料を以下の算式で計算した金額分だけ取り崩して損金に算入します。
資産計上額の累計額×1÷(105-前払期間経過年齢)=損金算入額(年額)

通達が見直されるまでに契約した保険従来通りの取扱いとなりそうですが、
今後はがん保険を利用した一種の節税が使えなくなります。

これまでは、解約返戻金を利用した簿外資産を役員退職金の原資とすることができ、またイザというときは契約者貸付金を活用するなど、使い勝手が良かったので残念です。

もうすぐ通達が改正されますから、検討する方は早急に判断した方が良いかと思います。




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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.03.21更新

突然ですが、FACEBOOKはじめました。

こちらのブログでは書かないような日常のコメントを添えていこうと思っております。

よかったらFACEBOOKのほうものぞいてみてください。
山辺洋で検索してみてください。

よろしくお願いいたします。





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2012.03.16更新

昨日は確定申告期限でした。
確定申告期は税理士が最も多忙となる時期で、私もお客様の申告相談や申告作業に携わっていました。

麹町青色申告会の申告相談会にも2日間従事してきました。

相談に来られる方にとっては、1年に一度のことですから、
計算方法などが良く分からず途方に暮れている方もいらっしゃいました。
そのような方には、ゆっくり時間をかけて丁寧に説明して、一緒に作成してきました。

また、良く勉強されている方もいまして、
原則と特例とどちらが有利であるかや、
さらにその計算のプロセスを説明して自身が納得して申告してもらうようお手伝いしてきました。

相談しに来られる方と直に接することができ、悩んでいることや、税制に関する不満など、
色々な意見を聴くことができ、とても良い経験になりました。





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投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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