山邉ブログ

2011.11.01更新

国税庁は11月1日、先の東日本大震災の対応策として土地や借地権の評価について、調整率を公表しました。

津波の被害に遭った地域や土地の液状化の被害、地盤沈下の影響など、被災地域では土地の時価下落が起きています。この土地の下落を相続税や贈与税の計算に反映させるために、震災特例法に基づいた措置を講じています。

相続税や贈与税は、相続開始時又は贈与時の土地の価額をもとに税額計算するのが原則ですが、
国税庁が指定した地域の土地評価については、相続開始時や贈与時の価額(≒路線価等)によることなく、平成23年分の路線価等に調整率を乗じて計算することができます。

ケースとしては、
(1) 平成23年3月11日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成23年3月10日以前に相続等により取得
(2) 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に相続等により取得
(3) 平成22年1月 1日から平成23年 3月10日までの間に贈与により取得
(4) 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に贈与により取得
が対象になります。

注目点は、
第1点として、昨年の5月11日から今年の3月10日までのの相続が対象となること、
第2点として、平成22年中の贈与により取得した方が対象となっていることです。

つまり、震災前の取得においても土地の時価下落を反映させてよいということになります。
これは被災地域の方に配慮した歓迎すべき措置といえます。
注意点は、平成22年取得の土地等も、平成23年分の路線価等に調整率を乗じて計算するという点です。


例えば、
三陸沿岸の津波の被害の大きい地域(大船渡や南三陸町など)では
路線価や評価倍率の3割程度の評価となる場所もあります。

千葉市の美浜区は全域で路線価の7割の評価となっています。
この地域は液状化の影響が大きい地域でした。

南三陸町また、女川原発周辺地域は8割減の2割の評価となっています。

原発事故の影響を受け、福島県の警戒区域、計画的非難区域、緊急時避難準備区域(解除)に指定された大熊町、双葉町など12市町村の区域は「0評価」となっています。

これから申告を控えている方は、お忘れなく!!



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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

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