相続対策
2011.10.07更新
野村総研が相続に関する実態調査行ったのですが、これによりますと相続で資産を受け取ったことがある人は、
全体の32.7%で、相続の際に受け取った額をみると、約半数が1千万円以下ですが、
14.1%の人は3千万円以上受け取っているそうです。
父からの相続で15.3%、母からの相続で11.6%の人が3千万円以上受け取っているようです。
アンケート調査では、
「父母どちらか(両者含む)からの相続経験あり」
「相続資産が父母合計で3千万円以上」
「個人保有金融資産1千万円以上」
「50~79歳」
という〝アッパー相続層〟を1千人抽出した結果もまとめています。
アッパー相続層が相続時に情報源としたものは、「専門家」が最も多く、
専門家の具体的な保有資格や組織形態については、税理士が56.9%とダントツだったそうです。
税理士以外はいずれも20%以下の回答で、弁護士、司法書士、・・・・と続いています。
相続の発生時に困ったことについては、税制や不動産、金融資産の査定、
遺産分割狭義・調停・裁判が挙げられています。
税制で悩んでいる人が多いこと、そして普段から身近な相談相手として税理士がトップに選ばれているようです。
アンケートでは相続の事前対策に関する実態もまとめられており、
アッパー相続層の中で父母から生前贈与を受け取っている人は3割にとどまり、
残りは生前贈与を受けていないという結果となっています。
生前贈与を受け始めた年齢は30代が33.3%と最も高く、
40代29.5%、50代14.9%、20代11.5%と続いています。
生前贈与を活用した人の約8割は50歳前に資産を受け取っていることになる。
遺言についての設問でも、事前対策に着手できていない人が多いことが分かっています。
遺言等(遺言やエンディングノート)を用意していない人は、アッパー相続層以外の回答者も含めて93.7%いました。
そのうち、6割近くは「準備する必要がある」と認識しており、必要性を感じても用意できていない状況が浮かび上がっています。
まだまだ、相続対策は先のことと、後回しにしてしまうのしょうか?
暦年贈与の場合、受贈者1人あたり年間110万円まで贈与税はかかりません。
子供が2人いる場合ですと、10年間で無税で贈与できる金額は、
110万円×10年×2人=2200万円 となります。
これを大きいと捉えるか少ないと捉えるかは個人差があるかと思いますが、
少なくともこれだけ子供に財産を移すことが可能なわけです。
まだ対策を取られていない方は、そろそろ考えてみては如何でしょうか?
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com
全体の32.7%で、相続の際に受け取った額をみると、約半数が1千万円以下ですが、
14.1%の人は3千万円以上受け取っているそうです。
父からの相続で15.3%、母からの相続で11.6%の人が3千万円以上受け取っているようです。
アンケート調査では、
「父母どちらか(両者含む)からの相続経験あり」
「相続資産が父母合計で3千万円以上」
「個人保有金融資産1千万円以上」
「50~79歳」
という〝アッパー相続層〟を1千人抽出した結果もまとめています。
アッパー相続層が相続時に情報源としたものは、「専門家」が最も多く、
専門家の具体的な保有資格や組織形態については、税理士が56.9%とダントツだったそうです。
税理士以外はいずれも20%以下の回答で、弁護士、司法書士、・・・・と続いています。
相続の発生時に困ったことについては、税制や不動産、金融資産の査定、
遺産分割狭義・調停・裁判が挙げられています。
税制で悩んでいる人が多いこと、そして普段から身近な相談相手として税理士がトップに選ばれているようです。
アンケートでは相続の事前対策に関する実態もまとめられており、
アッパー相続層の中で父母から生前贈与を受け取っている人は3割にとどまり、
残りは生前贈与を受けていないという結果となっています。
生前贈与を受け始めた年齢は30代が33.3%と最も高く、
40代29.5%、50代14.9%、20代11.5%と続いています。
生前贈与を活用した人の約8割は50歳前に資産を受け取っていることになる。
遺言についての設問でも、事前対策に着手できていない人が多いことが分かっています。
遺言等(遺言やエンディングノート)を用意していない人は、アッパー相続層以外の回答者も含めて93.7%いました。
そのうち、6割近くは「準備する必要がある」と認識しており、必要性を感じても用意できていない状況が浮かび上がっています。
まだまだ、相続対策は先のことと、後回しにしてしまうのしょうか?
暦年贈与の場合、受贈者1人あたり年間110万円まで贈与税はかかりません。
子供が2人いる場合ですと、10年間で無税で贈与できる金額は、
110万円×10年×2人=2200万円 となります。
これを大きいと捉えるか少ないと捉えるかは個人差があるかと思いますが、
少なくともこれだけ子供に財産を移すことが可能なわけです。
まだ対策を取られていない方は、そろそろ考えてみては如何でしょうか?
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
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