山邉ブログ

2011.04.13更新

平成23年度税制改正大綱において、更正の請求の見直しがあげられています。
これは、今回の税制改正の注目点です。

更正の請求は、税務申告により確定した税額が、
法で定めた計算をしていない又は計算誤りにより、
税金を多く納め過ぎていたり、又は還付金が少なかった場合に、
納め過ぎの税金を取り戻したり、追加の還付を受けたりする手続です。

更正の請求には期限があり、これまでは申告期限から1年以内しか
認められていませんでした。

国側が調査をして、既に確定した税額に不足があった場合、
国は納税者に対して更正という是正措置を行使することができるのですが、
これは申告期限から原則3年間(法人税は5年間)可能でした。

納税者側が1年に対して、国側が3年ないし5年というのはやはり納得いかないですよね。

今回の改正では、納税者の更正の請求の期限が5年に延びる予定です。
ただし、国側が是正する手続きについても原則3年から5年に延びました。

国側の権限の拡大という側面はありましたが、
納税者と国の是正機会が一意するのは納得がいく結論と思います。

また、この改正に伴って更正の請求の範囲の拡大が講じられ、
一部の項目について、当初申告要件を廃止したり、
控除額の制限を見直す緩和措置がとられています。

是正機会が拡大し、大変意義のある改正です。


ご相談をお待ちしております。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com


投稿者: 山邉洋税理士事務所

2011.04.05更新

今回は所得税関係についてのトピックです。

1.給与所得控除の見直し
  給与収入が1500万円を超える場合の給与所得控除については245万円の上限を設けることとなりました。
  さらに、役員給与等についての給与所得控除については、さらに控除額を縮減します。
  具体的には下記の給与収入ごとにそれぞれの金額となります。
   2000万円超2500万円以下 ⇒ 245万円-(収入金額-2000万円)×12%
   2500万円超3500万円以下 ⇒ 185万円
   3500万円超4000万円以下 ⇒ 185万円-(収入金額-3500万円)×12%
   4000万円超          ⇒ 125万円
  この改正は平成24年分以降の所得税、平成25年分の住民税について適用します。
 
2.特定支出控除の見直し
  特定支出の範囲と計算方法等を見直し、適用を受けやすいものに改めます。
  (1) 資格取得費(※1)や勤務必要経費(※2)を従来の特定支出に追加します。
     ※1 弁護士や公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費等
     ※2 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する被服費、職務に必要な交際費、
        職業上の団体経費
        勤務必要経費については65万円を限度とします。
  (2) 特定支出控除は下記の金額を超える場合に、超える金額を給与所得控除額に
     加算することができます。
     給与収入1500万円以下 ⇒ 給与所得控除額×1/2
     給与収入1500万円超  ⇒ 125万円
  この改正は平成24年分以降の所得税、平成25年分の住民税について適用します。

3.退職所得控除等の見直し
  (1) 役員等が受け取る退職金について、勤続年数が5年以下の者の退職所得の計算方法を見直し、
    退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。
  (2) 退職所得にかかる個人住民税の10%税額控除を廃止します。
  この改正は平成24年分以降の所得税、平成24年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用します。

4.成年扶養控除の見直し
  成年扶養親族(23歳以上70歳未満の親族)がある場合には、青年扶養親族1人につき38万円
  (住民税33万円)を控除します。
  ※ 成年扶養親族
    ① 特定成年扶養親族
    ② ①以外の成年扶養親族(合計所得金額が400万円以下の居住者の成年扶養親族に限ります。)
      なお、特定成年扶養親族は、65歳以上70歳未満や心身に障害等の事情を抱える
      一定の者、勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等をいいます。
   この改正は平成24年分以降の所得税、平成25年分の住民税について適用します。

5.上場株式等の譲渡所得等に対する税率の特例の延長
  譲渡株式等の譲渡所得に対する軽減税率(所得税7%、住民税3%)を平成25年12月31日まで
  2年間延長します。

6.上場株式等の配当所得に対する税率の特例の延長
  上場株式等の配当所得に対する軽減税率(所得税7%、住民税3%)を平成25年12月31日まで
  2年間延長します。

7.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
  適用期限を平成25年12月31日まで延長しています。

8.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
  対象地域の要件を廃止しtます。

9.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
  補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額とします。

ここで挙げた改正事項の詳細や、ここには記載していない改正事項については税制改正大綱をご覧ください。


ご相談をお待ちしております。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com



投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務・会計 相続対策 事業承継 確定申告 開業・法人成り 資産活用 山邉ブログ