令和4年1月1日施行の「改正電子帳簿保存法」についてです。
今般の抜本的な改正でみなさまに少なからず影響があるため、最低限必要な点に絞りご案内いたします。
本改正の中で特に影響が大きいと思われるものは、
【電子取引】に関する「出力書面等での代替措置の廃止」です。
これまでは、PDFの請求書をメールで受け取った場合やAmazonでの物品購入時の証憑などには、タイムスタンプがなくとも請求書や領収書等を当方で印刷・保管すれば、税務上の書類の保存要件を満たしていましたが、来年からは保存要件を満たさなくなります。これらの【電子取引】については、『例外なく』電子データで保存・管理をする必要があります。
(なお、電子取引以外の取引については従来通り変更ありません。)
これに対応する方法としては、「事務処理規程」の整備が挙げられます。
規程のひな型は国税庁ウェブサイトにもありますので参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
さらに事業者には電子データの保存資料等について、原則として一定の検索要件が求められています。
国税庁では、コストをかけずに対応する簡便な方法として、エクセル等で「索引簿」を作ることを推奨しています。
上記リンクに作成例がありますのでこちらも参考にしてください。
または、データ保存の際に規則的なファイル名やフォルダ名を付すことによって、検索簿の代わりとする方法もあります。
運用上の手間等も考慮のうえご検討いただければと思います。
☆☆規則に沿った運用ができない場合には、青色申告承認の取消し等のおそれもありますので十分ご注意をお願いします☆☆
電子帳簿保存法の改正は上記以外にも多岐に及びます。詳細については、以下にてご確認をお願いします。
国税庁ウェブサイト「電子帳簿保存法関係」
国税庁動画チャンネル「教えて!!令和3年度改正 電子帳簿保存法」
ご不明な点がありましたらいつでもご相談ください。
よろしくお願いいたします。