「国外財産調書制度」は平成24年度の税制改正で創設された制度です。
年末(12月31日)時点で、5000万円を超える価格の国外財産を保有する者は、翌年3月15日までに一定の事項を記載した国外財産調書と合計表を所轄税務署長に提出する必要があります。
この制度は今年の12月31日現在の財産にかかるものから適用されることとなっています。
さて、この調書は主に富裕層による国外所得や資産状況を調べるために導入された制度ですが、中間層でも国外に預貯金や有価証券、不動産を保有する方もいらっしゃるようですので、国外に財産を保有する方は、この調書の提出義務の有無について、毎年注意を払う必要があります。
この調書に注意を払う必要がある理由は次の2点です。
1.加算税等の取扱い
国外財産にかかる所得税や相続税の申告漏れが生じた場合、記載があるときは過少申告加算税等を5%軽減する一方、提出がないときや記載がないときは、反対に過少申告加算税等が5%重課されます(国外送金等調書法6①②)。
2.罰則
国外財産調書の不提出や虚偽記載については1年以下の懲役又は50万円以下の罰則規定があり、これは平成27年1月以降に提出すべき国外財産調書の違反行為について適用されます(同法10他)
富裕層などは所得税や相続税の課税強化から、国外に居住地を移したり、財産を移転させることで国内の税負担を軽減させることを計画する方もいらっしゃいますが、同制度には罰則規定があることから、不安に感ずる方は事前に税理士に相談をすることをお勧めします。
相続のご相談などお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com
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