今年も残り3日となりましたが、本日は平成25年1月より改正される税制の中で、気をつけたい点をピックアップしておきたいと思います。
< 所得税 >
1.給与所得控除
給与収入が1500万円を超える場合、給与所得控除額の上限は245万円となります。
源泉徴収税額表も変わります。
2.特定支出控除
適用範囲が見直され、「資格取得費用」の拡大と「勤務必要経費」が新たに設けられることとなりました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm
3.特定役員退職手当等にかかる退職所得金額の計算
勤続年数5年以下の法人役員の退職金等について、2分の1課税が廃止されます。
これらの概要については
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei12/01/index.htm#02
をご参照ください。
< 消費税 >
事業者免税点制度の改正
基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1000万円を超えるときは、個人事業者のその年分又は、法人のその事業年度においては課税事業者となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf
< 地方税 >
1.特定役員退職手当等にかかる退職所得金額の計算
所得税と同じ内容となります。
2.退職所得にかかる個人住民税の10%控除の廃止
住民税については、10%控除の特例がありましたが、廃止となります。
ここでは、改正点の主要項目のみ抜粋させていただきました。
ご了承ください。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com
最近のブログ記事
entryの検索
月別ブログ記事一覧
- 2021年12月 (1)
- 2015年07月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年06月 (1)
- 2013年04月 (1)
- 2013年03月 (1)
- 2013年02月 (3)
- 2013年01月 (2)
- 2012年12月 (2)
- 2012年10月 (3)
- 2012年09月 (2)
- 2012年08月 (1)
- 2012年07月 (1)
- 2012年06月 (1)
- 2012年05月 (4)
- 2012年04月 (7)
- 2012年03月 (4)
- 2012年01月 (3)
- 2011年12月 (3)
- 2011年11月 (1)
- 2011年10月 (1)
- 2011年08月 (1)
- 2011年07月 (1)
- 2011年04月 (2)
- 2011年02月 (1)
- 2011年01月 (1)
- 2010年12月 (2)
- 2010年11月 (5)
- 2010年10月 (4)
- 2010年09月 (5)
- 2010年08月 (5)
- 2010年07月 (7)
- 2009年01月 (1)