山邉ブログ

2012.12.28更新

 今年も残り3日となりましたが、本日は平成25年1月より改正される税制の中で、気をつけたい点をピックアップしておきたいと思います。

< 所得税 >
1.給与所得控除
 給与収入が1500万円を超える場合、給与所得控除額の上限は245万円となります。
 源泉徴収税額表も変わります。

2.特定支出控除
 適用範囲が見直され、「資格取得費用」の拡大と「勤務必要経費」が新たに設けられることとなりました。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm

3.特定役員退職手当等にかかる退職所得金額の計算
 勤続年数5年以下の法人役員の退職金等について、2分の1課税が廃止されます。
 
これらの概要については
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei12/01/index.htm#02
をご参照ください。

< 消費税 >
事業者免税点制度の改正
 基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1000万円を超えるときは、個人事業者のその年分又は、法人のその事業年度においては課税事業者となります。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

< 地方税 >
1.特定役員退職手当等にかかる退職所得金額の計算
 所得税と同じ内容となります。

2.退職所得にかかる個人住民税の10%控除の廃止
 住民税については、10%控除の特例がありましたが、廃止となります。


ここでは、改正点の主要項目のみ抜粋させていただきました。
ご了承ください。



ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com

投稿者: 山邉洋税理士事務所

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