山邉ブログ

2012.10.19更新

平成24年6月21日に東京地裁で興味深い判決がありました。

これは、自宅の敷地内にあるお地蔵さんやお稲荷さんなど、日常的に礼拝されている祠(ほこら)などの敷地について相続税法の非課税財産に該当するものとして、納税者が更正の請求をしたところ、課税庁側は祠の敷地は非課税財産には該当しないとして処分したため、納税者がこれを不服として訴訟に至ったものです。

実はお地蔵さんやお稲荷さんなどの庭内神し(ていないしんし)は、日常礼拝の用に供されているものとして相続税の非課税財産の取扱いを受けるのですが、その敷地については非課税財産の範囲には含まれていませんでした。

なぜ、これらの庭内神しの敷地部分は非課税財産に該当しなかったのでしょうか?

それは、祠などをどこか別のところに移設することも可能であることから、そのような移設可能なものについては、庭内神しとその敷地を一体とは考えずに、別個のものと取り扱ってきたのです。

しかし今回の判決では庭内神しの敷地についてその取扱いが明示されました。

①「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形
②その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的
③現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面

これらを勘案して、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地については相続税法上の非課税財産に該当することとなりました。

この訴訟では原告(納税者)の訴えが認められ、庭内神しの敷地が非課税財産として取り扱われることとなりました。



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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

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