山邉ブログ

2012.10.09更新

平成25年分以降の所得税より特定支出控除の範囲が拡充されますが、その詳細が明らかになってきています。
今回は、そのうち資格取得費について説明いたします。

平成24年9月19日に国税庁より特定支出の控除の特例の概要等について公表がなされました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm

資格取得費については、質疑応答事例において次のように解説されています。

勤務先より弁護士の資格を取得するよう命じられ、法科大学院に通う場合この費用は特定支出になるかどうかという点についての解説です。

基本的には法科大学院で一定の学位を取得しない限り司法試験の受験資格が得られず、弁護士の資格を取得するための一般的な手段が法科大学院を修了する方法であると考えられることなどを踏まえれば、法科大学院に係る支出は、資格取得費として特定支出となります。


しかし、会計大学院(アカウンティングスクール)に係る支出については、会計大学院は、それを修了することにより、公認会計士試験の一部科目を免除されますが、法科大学院とは異なり、受験資格を得るための支出ではないため、資格取得費としては特定支出とはなりません。
また、税法や会計学に関する研究により修士の学位を取得するための支出についても、これにより税理士試験の一部科目を免除されますが、同様に資格取得費としては特定支出とはなりません。
もちろん、通常の資格スクールに通うための授業料は特定支出となりますが、上記のようなアカウンティングスクールや、税理士試験科目免除のために通う大学院の授業料は、資格取得費にはならないので注意が必要です。
ただし、このような場合は「研修費」として特定支出控除の対象になる可能性もあります。

「研修費」とは、職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除きます。)であることについて給与等の支払者によって証明がされたもののための支出をいいます。


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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

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