税務調査の手続が平成25年より改正されることは、前回のブログに書いたとおりですが、この改正内容の詳細が平成24年9月13日に国税庁より公表されました。
この中で、「帳簿書類の留置き」についてその詳細が明らかになりました。
この帳簿書類の留置きは先の国税通則法の改正により新たに追加された課税庁サイドの権限で、これまでは納税者の了解がなければ帳簿書類等を税務署等の職員が持ち帰るはできなかったのですが、改正後はこれが可能となっています。
この帳簿書類の留置きの判断基準がこのたび公表となっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/120912/pdf/01.pdf
その主な事項は次の通りです。
1.調査実施場所に十分なスペースがなく調査を効率的に行えない場合
2.調査実施場所にコピー機がない場合
3.税務署や国税局内で書類を検査する方が納税者の負担や迅速に調査をする観点から合理的と判断される場合
主にはこれらの事由に該当する場合は、帳簿書類等を税務署等の職員が持ち帰ることもあり得えます。
また、この留置きに関する規定には罰則が設けられており、正当な理由なしに提示・提出を拒んだ場合や虚載の記載をした帳簿書類等を提示・提出した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることもあるので注意が必要です。
ただし、留め置く必要がある場合は、その必要性を説明し、帳簿書類等を提出した者の理解と協力の下、承諾を得ることが前提となるので、留め置かれると業務遂行上不都合が生ずる場合などは、その旨を説明すべきでしょう。
また、課税庁側は罰則があることをもって強制的に権限を行使することは考えてはいないようですが、行使する・しないは課税庁側の裁量によるため十分に考慮する必要があるでしょう。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com
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