消費税については増税法案が話題となっていますが、本日は消費税の免税点に改正があるのでお話します。
個人又は法人の平成25年1月1日以後開始する年又は事業年度から、免税点の判定要素に追加項目があります。
従来は、基準期間の課税売上高が1000万円以下であれば、消費税の免税事業者となっていました。
例えば、個人事業者の平成24年分の消費税の納税義務の判定は平成22年分で行いますが、平成22年分の課税売上高が1000万以下であれば免税、超えていれば課税事業者ということで判定は終わりでした。
しかし、平成25年分以降は、上記の判定で課税売上高が1000万円以下であっても、前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間(=特定期間といいます。)の課税売上高が1000万円を超えた場合は課税事業者となります。
ただし、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
給与等支払額とは、特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる給与、賞与等の合計額(未払給与等は対象となりません。)をいいます。
平成25年分の個人事業者の場合、平成23年分の課税売上高が1000万円以下であっても、平成24年1月1日から6月30日までの課税売上高が1000万円を超えているときは、平成25年分は課税事業者となります。
ただし、同期間中の給与等支払額が1000万円以下であれば、免税事業者と判定できます。
個人事業者の方や12月決算法人の場合は、今年の1月1日から6月30日が特定期間に該当しますので、この点に留意した方が良いでしょう。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com
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