山邉ブログ

2012.04.13更新

「租税特別措置法等の一部を改正する法律」が3月30日に成立し、4月1日より施行されました。
この中で、特定資産の買換え特例が3年間延長されましたが、一部制限が加えられることとなりました。

具体的には、国内にある土地等、建物又は構築物で保有期間が10年以上であるものを譲渡して、資産を買い替える場合の特例について(いわゆる9号買換え)改正が入っています。

その内容は、買換え資産が土地である場合の対象資産について、事業活動に活用される建物等の敷地の用に供されるもので、かつ300㎡以上であるものとされています。

事業活動に活用される建物等の敷地とは、
事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く)の敷地をいいます。

したがって、基本的には駐車場用地や資材置き場となる敷地の取得は対象に入っていませんので、これらの土地は買換えの特例の対象にはなりません。
(駐車場用地は特別の場合対象となるケースがあります。)

300㎡以上としたのは、いわゆるペンシルビルなど、土地の有効利用とは言えない買換えは特例対象から除外したためといわれています。

この改正は平成24年1月1日以後に譲渡、同日以後に取得する場合の買換え資産から適用となります。

ただし、譲渡が平成23年12月31日までに行われている場合は、買換え資産の取得が平成24年1月1日以後であっても改正前の措置法が適用となります。


コンパクトな買換えが特例対象から除外されたため、使い勝手が悪くなっています。買換えを検討している方はご注意ください。



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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

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