法人契約のがん保険について、法人税の取扱いの見直しが進められています。
平成24年2月29日に改正案を国税庁のHPで発表し、意見募集を3月29日まで行うことから、
改正はその後すぐに行われるものと思われます。
終身保障タイプのがん保険で解約返戻金があるものについては、
解約時の返戻率が80-90%になるものが多くあり、商品によっては100%近くになるものあることから、
返戻率の高さや前払保険料の高い商品が多くあるものと国税庁はみているようです。
通達の改正後の取扱いは次の通りです。
1.前払期間
終身タイプは加入時の年齢から105歳までの期間を「保険期間」とし、その期間の50%に相当する「前払期間」を経過するまでは、支払保険料の「2分の1」を損金算入し、残りを資産計上することになります。
2.前払期間経過後
「前払期間」経過後は支払保険料全額を損金算入するとともに、資産計上していた保険料を以下の算式で計算した金額分だけ取り崩して損金に算入します。
資産計上額の累計額×1÷(105-前払期間経過年齢)=損金算入額(年額)
通達が見直されるまでに契約した保険従来通りの取扱いとなりそうですが、
今後はがん保険を利用した一種の節税が使えなくなります。
これまでは、解約返戻金を利用した簿外資産を役員退職金の原資とすることができ、またイザというときは契約者貸付金を活用するなど、使い勝手が良かったので残念です。
もうすぐ通達が改正されますから、検討する方は早急に判断した方が良いかと思います。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com
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