今日から師走となりました。今年も早いなと感じてしまいます。
風邪などひかぬよう気をつけて過ごしたいですね。
今回は所得税のお話です。
来年(平成24年)の所得税の計算から、生命保険料控除が改正されます。
今までは
一般の生命保険料控除(最高5万円)
個人年金保険料控除(最高5万円)
最大で合計10万円の所得控除となっていましたが、
平成24年分からは
新たに介護医療控除が創設され、
一般の生命保険料控除(最高4万円)
個人年金保険料控除(最高4万円)
介護医療保険料控除(最高4万円)
最大で合計12万円の所得控除となります。
所得控除の合計は最大で2万円増えますが、
個々の控除額は減額となります。
(住民税についても、現行は最高各3万5千円から改正後は各2万8千円となります。)
ただし、今年の12月31日までに契約した(契約している)保険については、
来年以降も一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除ともに改正前制度(5万円)を選択できるので、個々の契約に係る控除額が4万円以上の場合には、旧制度を利用する方が控除がより多く取れます。
なお、新規に介護医療保健保険料控除を受ける場合は、各控除を合算して12万円(住民税7万円)が限度となります。また、新旧両制度を合計する場合は、各4万円が限度となりますので注意が必要です。
保険に加入しようと考えている方は、12月31日までに契約するかどうかで所得控除が変わることがあるので、早めに保険会社等に相談した方が良いかと思います。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com
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