山邉ブログ

2010.11.11更新

実は、NPO法人にはこれまで会計基準というものが存在していませんでした。

NPO法28条において、事業報告書の備置きや閲覧に関する規定が設けられていますが、その様式については定めはありませんでした。
また、同27条において会計原則こそ規定があるものの、会計基準がないことから、これまでは内閣府で出している「特定非営利活動法人の会計の手引き」が決算書類作成上の拠りどころとなっていました。

会計基準がないため、各法人が独自の形式やルールによって決算書類を作成することとなり、他の法人と比較がしづらく、活動実態をつかみにくいといった問題点があったわけです。


つづく・・・・・




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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

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