山邉ブログ

2010.09.17更新

 特定非営利活動法人(NPO法人)は、「非営利」という名称が入ることから、一般的には公益性が高い法人と認識されていますが、税務においては34業種の収益事業を行っていれば、その収益事業については課税されることとなります。
 この点は公益社団法人や公益財団法人とは取り扱いが異なりますので注意が必要です。


 NPO法人は社会貢献活動の発展と公益の増進のため、NPO法で定められた17種の分野の活動を目的とする法人です。
 しかし、この17種の活動自体が法人税法の収益事業に該当していれば、法人税の課税がされてしまうのです。

 例えば、年に1~2回程度開催するバザーは収益事業に掲げられている「物品販売業」には該当しないのですが、頻度が多くなれば、収益事業に該当する可能性がでてきます。
 訪問介護事業は「医療保健業」として収益事業課税がなされます。
 などなど。


 本来の事業を継続させるために、絵はがきなどの物品の小売をすることもあるかと思いますが、法人税法ではこの部分は収益事業として課税されてしまうわけです。
 さらなる問題点は、収益事業を営むと赤字であっても地方税である均等割を負担しなければならなくなります。

 私自身も、NPO法人の顧問を務めさせていただいておりますが、一般的にNPO法人の経営は厳しいのではないでしょうか?ここはもう少し改善してもらいたいですね。
 
つづく・・・・

投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務・会計 相続対策 事業承継 確定申告 開業・法人成り 資産活用 山邉ブログ