山邉ブログ

2010.09.13更新

公益法人等は34種の収益事業を行っていれば原則として課税されることは前回ご説明しました。

しかし、公益社団法人や公益財団法人については税制上大きな優遇措置が講じられています。
これらの法人については、法人税法上の収益事業に該当しても、公益目的事業については非課税とし、法人税は課税されません。

この公益目的事業とは、
1.認定法(※)に定められた23の事業であること。
2.不特定かつ多数の者の利益増進に寄与するものであること。
3.公益認定等委員会等により認定を受けたものであること。
であることが要件になります。

公益目的事業を非課税とする措置は、公益法人等の中でも、公益社団法人と公益財団法人のみとなっています。非営利型の一般社団法人や一般財団法人、NPO法人、学校法人など他の公益法人等については、従来通りの課税が行われますので、注意しなければなりません。

※ 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」別表に記載されています。
 ・学術及び科学技術の振興
 ・文化及び芸術の振興
 ・障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援
 ・高齢者の福祉の増進を目的とする事業
  など公益性や公共性の高い23の事業を掲げています。

つづく・・・・

投稿者: 山邉洋税理士事務所

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