山邉ブログ

2010.09.13更新

法人税法においても公益法人制度の改革に合わせて、税制改正が行われました。

公益法人等は収益事業として定めている34種の事業についてのみ、課税することを原則としています。
例外として、一般社団法人や一般財団法人は、一般の法人と同様にすべての所得について課税されます。
ただし、一定の要件を満たす非営利型法人に該当する一般社団法人や一般財団法人は、34種の収益事業にのみ課税されます。この非営利型法人は後日ご説明します。

公益法人等は、一般社団(財団)法人や公益社団(財団)法人をはじめ、医療法人や学校法人、宗教法人、NPO法人、日本赤十字社など様々な法人等を含めたものをいいますが、これら公益法人等の種類により、法人税の取り扱いなどに違いがあることに注意が必要です。
公益法人等は、34種の収益事業を行っていれば原則として課税されるのですが、課税されない公益法人等もあります。


つづく・・・・

投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務・会計 相続対策 事業承継 確定申告 開業・法人成り 資産活用 山邉ブログ