山邉ブログ

2010.09.08更新

公益法人は平成20年に大規模な制度改革が行われ、
都道府県知事等の認定がなくとも、登記するだけで設立することができるようになりました。

ただし、従来と同様の公益性の高い社団法人や財団法人を目的とするのであれば、
「公益認定等委員会」により公益性の認定を受ける必要があります。

つまり、新制度では法人の設立と公益性の判断を分離したわけです。

このようなことから、名称も
公益性のある「公益社団法人・公益財団法人」と、
それ以外の「一般社団法人・一般財団法人」に区分されることになりました。

なお、従来からある社団法人や財団法人は平成25年11月までに、新しい制度に移行しなければなりません。
移行手続きをしない場合には、解散することになります。


つづく・・・

投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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