山邉ブログ

2010.07.06更新

「税制改正」なる言葉は皆様もご存知かと思いますが、
税理士は皆この税制改正に大なり小なり振り回されます。


なぜこうも毎年改正しなければならないのか、
もっと皆に分かりやすいシンプルな税制は作れないものなのかと、
常日頃思っています。


この税制改正により、今まで当然だったものが当然ではなくなったりします。
納税者の方が喜ぶような改正なら良いのですが、
増税となるような改正では対応策を練らなければなりません。
中にはどうにもならないこともあります。


今年の税制改正の話題の一つが「グループ法人税制」です。
ようやく細かな運用部分も出揃ってきました。

この制度の一つに、法人間の売却損益の繰り延べがあります。
これは、平成22年10月1日以後の取引から適用されます。

これは、特定の支配関係にある法人間の固定資産などの売買については、
その資産を売却した法人側において、その売却益や売却損を税務上繰り延べるというものです。
つまり、一旦はその損益はなかったことにしてしまうわけです。

ただし、この売買により資産を取得した法人がその資産を譲渡したり、
どちらかの法人がグループから離脱したような場合は、
譲渡損益が繰り延べられていた法人はその時点で、
その損益を法人税の計算において計上することになります。

特定の支配関係や対象資産の詳細についてはまた後日ご案内いたします。

投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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